各種手当・助成

児童手当・特例給付

児童手当は、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給される手当です。

児童手当リーフレットのダウンロード

児童手当リーフレット [PDF形式/177.54KB]

受給対象者

匝瑳市に住民登録があり、中学校卒業までの児童(満15歳以後の最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人

  • 父母共に所得がある場合は、児童の生計を維持する程度の高い人(原則、所得の高い人)が受給対象者になります。
  • 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
    ※留学中の場合などを除く。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、その施設の設置者や里親などに支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母などが国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給します。
  • 両親が離婚協議中などで別居している場合、児童と同居している人に支給します。

手当の月額

児童手当

児童手当詳細
児童の年齢など 児童手当月額(1人当たり)
0歳から3歳未満 15,000円
3歳から小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※受給対象者が養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童。高等学校修了前)のうち、年長者から「第1子、第2子…」と数えます。

※0歳から3歳未満の区分は、3歳に到達する月(誕生月)分までです。

特例給付

児童を養育している人の所得が所得制限限度額(下表)(1)以上の場合は、特例給付として対象児童(0歳から中学生まで)1人に付き月額一律5,000円を支給します。

以下、「児童手当」と「特例給付」を合わせて「児童手当等」といいます。

※制度改正により、令和4年10月支給分から児童を養育している方の所得が(下表)(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

(1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

(前年末に児童が生まれていない場合など)

622万円 833万3000円 858万円 1071万円

1人

(児童1人の場合など)

660万円 875万6000円 896万円 1124万円

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

698万円 917万8000円 934万円 1162万円

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

736万円 960万円 972万円 1200万円

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

774万円 1002万円 1010万円 1238万円

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など)

812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます) ならびに扶養親族等でない児童で前年の 12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人に付き38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。

児童手当等の支給月

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

申請手続き

手続きは15日以内に行ってください。

児童手当等を受給するためには、申請手続きが必要です。

児童手当等は、原則、申請のあった月の翌月分からの支給となるので、早めに手続きをしてください。ただし、出生日や転入日など(異動日)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内であれば、申請日が翌月になっても申請月分から支給します。

申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

新規に認定を受けるとき

認定請求

出生、転入などにより新たに支給要件に該当する場合は、速やかに認定請求書を提出してください。

公務員は勤務先へ認定請求してください。

申請の際は下記の書類が必要となります。

  1. 請求者(父母など)本人の健康保険被保険者証(厚生年金などの被用者年金加入者のみ)
  2. 請求者本人名義の預金口座の通帳またはキャッシュカード(ゆうちょ銀行への振り込みを希望する場合は、店名や店番が印字された通帳をお持ちください) 
  3. その他(必要に応じて書類の提出を求める場合があります)

その他手続きが必要なとき

額改定請求

  • 出生などにより養育する児童が増えたとき
  • 離婚や児童福祉施設入所などにより養育する児童が減ったとき 

消滅届

  • 受給者が匝瑳市外に転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者の離婚、児童の死亡や児童福祉施設入所などにより児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が主たる生計維持者でなくなったとき 

変更届

  • 振込口座の変更を希望するときや氏名変更により口座名義を変えたとき、金融機関の統合などで金融機関名・店舗名、口座番号などの変更があったとき
  • 受給者または児童の氏名・住所が変わったとき

各種申請書のダウンロード

現況届について

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
児童手当の制度改正に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。
提出が必要な人には現況届と必要書類を送付しますので、6月中に必ず手続きをしてください。

※提出が必要な人は、現況届の手続きがされない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。ご注意ください。

申し出による児童手当等からの保育料や学校給食費などの支払いについて

申し出により、児童手当等から保育料や学校給食費などを支払うことができるようになりました。詳細は以下のファイルでご確認ください。

児童手当等からの保育料の特別徴収について

保育料を期限内に納付されている多くの皆さんと納付されていない人との受益者負担の公平性を確保するため、保育料を期限内に納付されていない人を対象に匝瑳市が支給する児童手当等から保育料を直接徴収(特別徴収)します。

特別徴収の対象者

匝瑳市の児童手当等の受給者のうち、次のいずれかに該当する人

  • 保育料の督促状などを送付しても、納付または納付の相談がない人
  • 保育料の納付の相談をしていても、納付計画通り納付していただけていない人

※受給者の配偶者が保育所入所に係る保護者になっている場合も、児童と受給者および配偶者が同一世帯に属し、生計を同じくしている場合は対象となります。

特別徴収する保育料の範囲

  • 徴収する保育料は、今年度(児童手当等の支払い内訳となる月と同じ年度)分の未納となっている保育料です。
  • 徴収する額は、徴収する保育料の対象児童分の児童手当等として支払期(10月、2月、6月)ごとに支給される額が上限となります。他の兄弟姉妹分の児童手当等から充当することはありません。

保育料の納付相談

保育料の納付相談は、福祉課子育て支援班(市役所1階)で随時実施しています。仕事や家庭などの事情で期限内の納付が困難は場合は、必ずご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 子育て支援班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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