健康・福祉
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している人が出産をした際は、出生児1児につき出産育児一時金を支給します。
妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象になりますので、その際は医師の証明書をお持ちください。
なお、職場の健康保険の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社などを退職して6カ月以内に出産した場合には、職場の健康保険から支給を受けることができます(付加給付がある場合があります)。ただし、国保と重複しての受給はできません。
支給額
- 産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産をした場合、500,000円
- 上記以外の分娩は、488,000円
※令和5年3月31日以前の出産は、一律で420,000円
直接支払制度
平成21年10月から始まった制度で、本来は世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受け取りを、世帯主に代わって医療機関などが行うものです。
出産する医療機関などで契約手続きを行うことにより、出産育児一時金が医療機関などへ直接支給されるため、出産費用のうち上記の支給額までは退院時の支払いが不要になります。
ただし、一部の医療機関などにおいて、この制度を導入していない場合があります。直接支払制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額支払った後に市民課(市役所1階)窓口で支給申請をしてください。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合についても、市民課窓口で申請することによってその差額分を支給します。
出産予定の医療機関などが直接支払制度に対応しているかどうかは、直接医療機関などへお問い合わせください。
差額支給時の申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収書・出産費用明細書)
- 医療機関などで交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載)
- 銀行の預金通帳または口座番号などの控え※
※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主からの委任状が必要です。
委任状様式:委任状 [PDF形式/138.31KB]
直接支払制度を利用しなかった場合は、「直接支払制度を利用しない旨」の記載のある出産費用の領収書を持参の上、申請してください。
受取代理制度
受取代理制度とは、直接支払制度に対応していない助産院などで利用できるもので、利用者が申請書を作成し、出産前に市民課(市役所1階)窓口へ受取代理用の支給申請書を提出します。
この委任により、市は助産院などから出産費用の明細書の送付を受けて、出産育児一時金を助産院などへ直接支給します。
直接支払制度との違いは、審査支払機関(国民健康保険連合会)を経て通常の保険給付のように扱われるのではなく、個別に利用者が申請し、市から助産院などへ支給される点です。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合については、その差額分を支給します。
出産予定の医療機関などが受取代理制度に対応しているかどうかは、直接医療機関などにお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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