健康・福祉

高額療養費(限度額適用認定証)

1カ月(月の初日から末日まで)の診療で、1人の人が一つの医療機関などで高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
高額療養費の対象となる医療費や自己負担限度額は、年齢や世帯区分によって異なります。
該当した人には、市から通知を送付しますので、通知が届いたら速やかに申請してください。請求権は、診療月の翌月の1日から起算して2年で時効により消滅します。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人(表1)

世帯区分(基礎控除後の所得区分) 適用区分 1回目から3回目までの申請 4回目以降
市民税課税世帯 901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超
901万円以下
 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超
600万円以下 
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※同じ世帯で、直近12カ月以内(当月含む)にすでに3回以上高額療養費の支給を受けているときは、4回目以降は自己負担限度額が引き下げられます。

70歳から74歳までの人(表2)

世帯区分
(適用区分)
負担割合 A:個人単位 (外来) B:世帯単位
1回目から3回目までの申請 4回目以降
現役並み所得
※1
III(課税所得690万円以上) 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
II(課税所得380万円以上) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
I(課税所得145万円以上) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般  2割
(昭和19年4月1日以前生まれの人は1割)
18,000円(年間上限144,000円) 57,600円 44,400円
低所得II
※2
8,000円 24,600円
低所得I
※3
15,000円

表2の注意事項

※1「現役並み所得」:同じ世帯の70歳から74歳までの国保加入者(以下「判定対象者」)の内、地方税法上の課税所得が145万円以上の人が1人でもいる世帯。ただし、判定対象者に昭和20年1月2日以降生まれの人がいて、基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯は「一般」となります。
なお、下表に該当する場合は、申請により世帯区分が「一般」になります。

70歳から74歳までの国保加入者
(判定対象者)が1人の場合
  1. 判定対象者の収入合計額が383万円未満
  2. 上記収入を超える場合は、判定対象者と「国民健康保険から後期高齢者医療制度へ切り替わった人(特定同一世帯所属者)※」も判定に含めた収入合計額が520万円未満
    ※切り替わった日から国民健康保険の世帯主に変更がない場合で、切り替わった日から5年以内に限ります
判定対象者が2人以上の場合 判定対象者の収入合計額が520万円未満

※2「低所得II」:世帯主および国保加入者全員が市民税非課税の世帯
※3「低所得I」:低所得IIの条件に加えて、世帯主および国保加入者全員のそれぞれの所得が次の基準額以下
【所得の基準額】各種収入金額から必要経費相当額を引いた額(公的年金など収入の場合は、収入額から80万円を引いた後の額)がいずれも0円である場合
※4「個人単位(外来)」:入院の自己負担額を含めることはできません。入院の自己負担額は表2のBの自己負担限度額を適用する場合に含めます。

医療費(一部負担金)の「世帯合算」

高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の一部負担金が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます。これを「世帯合算」と言います。

70歳未満の人

  • 1人だけ(単独)のとき
    1カ月の診療で、1人の人が一つの医療機関など(入院・外来・歯科は別)で自己負担限度額を超える医療費(一部負担金)を支払った場合に支給されます。
  • 世帯で合算(入院と外来の合算を含む)するとき
    2人以上の人が支払った医療費(一部負担金)や外来と入院の医療費(一部負担金)は、1人が一つの医療機関など(入院・外来・歯科は別)で1カ月の診療として支払った額(一部負担金)が21,000円以上の分に限って合算することができます。この合算額が自己負担限度額を超える場合に支給されます。

70歳から74歳までの人(高齢受給者証を持っている人)

1カ月の診療で1人の人が外来で支払った医療費(一部負担金)、または、1人の人が外来と入院で支払った医療費(一部負担金)の合計額、もしくは、2人以上の人が支払った医療費(一部負担金)の合計額が、自己負担限度額を超える場合に支給されます。

70歳から74歳までの人と70歳未満の人の医療費を合算

まず、70歳から74歳までの人だけで、高額療養費を計算します。次に70歳未満の人の医療費(一部負担金が21,000円以上のみ)を合算して、70歳未満の自己負担限度額を超える場合に支給されます。

計算上の注意点

月の初日から末日までの診療分を1カ月として計算します。
差額べッド代など保険がきかないものや、入院時の食事代・居住費は対象になりません。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人の場合は、次の通り別々に計算し、21,000円以上のみを合算します。

  • 医療機関ごとに別計算します。
  • 一つの医療機関でも、入院・外来・歯科は別々に計算します。
  • 院外処方の場合、医療機関と薬局を一つの医療機関とみなします。

70歳から74歳までの人の場合

すべての一部負担金を合算します。

医療機関などでの支払いが自己負担限度額までとなる制度(現物給付)

一つの医療機関で1カ月の一部負担金が自己負担限度額を超える場合、その超える額を匝瑳市から医療機関に直接支払い、患者の負担は自己負担限度額で済む制度があります。
この取り扱いを受けるためには、「限度額適用認定証」(非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証と併せて医療機関に提示する必要があります。
なお、この制度を利用できるのは、特別の事情のある場合を除いて、保険税の滞納がない世帯に限ります。

限度額適用認定証の交付申請の方法

対象者

  • 70歳未満の人
  • 70歳以上75歳未満で市民税非課税世帯の人

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑

※保険税に滞納がある場合は、納付相談をしていただきます。

住民税非課税世帯の人は、入院中の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行します。
所得区分は、前記「自己負担限度額(月額)」を参照してください。

マイナ保険証を利用する場合

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)については、一つの医療機関で1カ月10,000円までの負担となり、それを超えた分は国保から支給されます。
ただし、慢性腎不全患者のうち、70歳未満の上位所得者については、1カ月20,000円までの負担になります。
該当する人は、医療機関の窓口に「特定疾病療養受療証」を提出する必要がありますので、国民健康保険担当窓口(市役所1階市民課)に届け出て交付を受けてください。

高額療養費の申請

現物給付を受けられなかった人で該当している人には、受診から2カ月から3カ月後(高額療養費の支給は医療機関などからの請求書が市に届いてからになるため)に通知をお送りします。
次のものをお持ちの上、申請してください。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 高額療養費支給申請のお知らせ(市から送付します )
  • 領収書
  • 預金通帳と印鑑(朱肉を使用するもの)
    ※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主からの委任状 [PDF形式/138.31KB]が必要です。
高額療養費支給申請の簡素化

令和4年4月1日以降、世帯主からの申請により、次回以降の高額療養費支給申請手続きを簡素化し、指定した口座への自動振込が可能になりました。高額療養費の申請をされる際、簡素化の希望の旨を確認いたしますので、上記のものをお持ちの上、申請してください。
なお、高額療養費支給申請お知らせが届いたものについては、領収書を添付の上、従来通りの申請が必要になります。
また、振込口座の変更や簡素化の解除を希望する場合は、国民健康保険高額療養費変更届 [PDF形式/89.19KB]を提出する必要があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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