健康・福祉

国民健康保険の療養費の申請

次の場合で、医療費の全額を支払ったときは、申請により審査の上、支払った医療費の7割(一部8割または9割)が支給されます。
ただし、請求権は診療日の翌日から2年で時効により消滅するため、該当したときは速やかに申請してください。

  • 急病など、緊急その他やむを得ない理由で、保険証を持たずに医者にかかったとき
  • はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
  • コルセットなどの治療用補装具を購入したとき など
海外療養費の支給

海外旅行中などに国外で受けた診療についても、申請により審査の上、支払った医療費の7割(一部8割または9割)があとで支給されます。

申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむを得ない理由で、保険証を持たずに医者にかかったとき

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 診療内容明細書
  • 預金通帳と印鑑(朱肉を使用するもの)
    ※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主からの委任状 [PDF形式/138.31KB]が必要です。

はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

  • 被保険者証
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 預金通帳と印鑑(朱肉を使用するもの)
    ※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主からの委任状 [PDF形式/138.31KB]が必要です。

医師が必要と認めたコルセットなど装具を作ったときなど

  • 被保険者証
  • 領収書(明細の分かるもの)
  • 医師の診断書
  • 装具の写真(靴型装具のみ)
  • 預金通帳と印鑑(朱肉を使用するもの)
    ※世帯主名義以外の口座への振り込みを希望する場合は、世帯主からの委任状 [PDF形式/138.31KB]が必要です。

療養費の申請には、国民健康保険療養費支給申請書 [PDF形式/155.1KB]をご使用ください。
第三者行為に該当する場合は、別途届け出が必要です。

柔道整復師の施術を受けられる人へ

対象となる負傷

医師や柔道整復師の診断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫で、内科的原因による疾病ではないもの。

保険を使えるとき

次の場合に該当すると、保険が利用できます。

  • 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲、捻挫(肉離れを含む)と診断または判断され、施術を受けたとき
  • 骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき

保険の対象にならないもの(例)

  • 単なる(疲労性・慢性的な要因の)肩凝りや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などの治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

治療を受けるときの注意

  • 健康保険は治療を目的としたものであり、上記のように保険などの対象にならない場合もあるので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
  • 療養費は、本来、患者が費用の全額を払った後、自ら保険者(市)へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則です。しかし、柔道整復については、例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師へ支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみを支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 「受領委任」の場合、施術を受けたときには、「柔道整復施術療養費支給申請書」の受取代理人欄(住所・氏名、委任年月日)に、原則、患者の自筆による記入が必要です。
  • 施術が長期にわたるときは、内科的要因も考えられるので、医師の診察を受けましょう。
  • 平成22年9月の施術分より、窓口払いの領収書が無料発行されることになっています。医療費控除を受ける際に必要になるので、大切に保管しましょう。

医療費の適正化のために

健康保険の療養費は、あなた、そして保険に加入している皆さんの保険税から支払われます。
医療費の適正な支出のために、次のことをお願いします。

  • 負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。
  • 療養費支給申請書の内容(負傷原因、傷病名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。
  • 領収書を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数などの確認をしてください。
  • 施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられるので、医師の診断を受けてください。

治療内容についてお尋ねすることがあります

施術日や施術内容などについて、市から照会させていただく場合があります。
柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書などを保管し、照会があったときは、自身で回答ができるようご協力ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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