安全・安心
罹災証明書、被害届出証明申請書兼証明書の交付
罹災証明書などは、台風・大雨・暴風・地震などの自然災害によって建物などに被害が生じた場合に交付しています。
主な用途は、損害保険の請求や被災者支援策の申請などです。
なお、令和2年9月以降の被害に関しては、住家(居住している建物)の被害程度を証明する罹災証明書と、非住家(倉庫、車庫、カーポート、ハウス、門扉、アンテナ、ひさし など)の被害について届け出がなされたことを証明する被害届出証明申請書兼証明書にて証明します。
罹災した日から原則1年以内に、罹災証明申請書などと被災状況(被害の程度・箇所・範囲など)が分かるように撮影し、印刷した写真を、総務課(市役所2階)に提出してください。受け付け後、罹災証明書は10日程度で交付します(準半壊レベルの損傷の可能性がある場合など、現地を確認させていただく場合は2週間から3週間程度)。被害届出証明申請書兼証明書は即時発行します。
なお、この証明書は、災害によって生じた被害内容について証明するものであり、被害額を証明するものではありません。
また、証明する内容に異議のある場合は、再調査や再検討を依頼することができます。
令和2年9月以降の被害に関する申請書類
罹災証明書
自然災害によって被災した住家(居住している建物)の被害程度を証明するものです。
- 第1号様式(罹災証明申請書) [PDF形式/116.44KB]
- 被災状況(被害の程度・箇所・範囲など)が分かる印刷した写真
※写真の撮り方 [PDF形式/147.15KB]
被害届出証明申請書兼証明書
自然災害によって被災した非住家(車庫、カーポート、門扉、アンテナ、ひさし など)の被害について届け出がなされたことを証明するものです。
- 第2号様式(被害届出証明申請書兼証明書) [PDF形式/53.75KB]
- 被災状況(被害の程度・箇所・範囲など)が分かる印刷した写真
※写真の撮り方 [PDF形式/147.15KB]
令和元年台風15号、19号の被害に関する申請書類
交付申請期限は原則、令和2年10月12日までです。
ただし、災害と被害との間に相当な因果関係が認められる資料(写真に加え、被害名や被災した日付が入った見積もりなど)など、客観的な資料があればこの限りではありません。
申請先
総務課消防防災班(市役所2階)
〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
※申請時に身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
郵送での申請も可能です
申請書と印刷した写真を、市役所総務課消防防災班宛てに郵送してください。
なお、受領後、被害内容について確認の連絡をする場合があります。
罹災証明書の電子申請
国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」などを利用して、これまで、窓口に出向く必要のあった罹災証明書については、下記サイトから電子申請できるようになりました。なお、被害届出証明申請書兼証明書については、総務課消防防災班(市役所2階)にて申請をお願いします。
※電子申請には、マイナンバーカード、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)、インターネットに接続できるパソコン、マイナンバーカードに対応したカードリーダー、またはマイナンバーカード読取(NFC)対応のスマートフォンが必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 消防防災班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
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