産業・事業者
空き店舗活用支援事業補助金
市では、空き店舗対策や起業支援を図るため、匝瑳市内の空き店舗を活用して事業を行う人を対象に、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。
対象となる空き店舗
過去に営業が行われていた実績があり、3カ月以上営業が行われていない匝瑳市の区域内に所在する店舗(大規模小売店舗立地法に規定する大規模小売店舗内のものを除きます)。
補助の内容
- 店舗改装費:補助対象経費の2分の1以内で上限80万円
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、電気照明などの経費、備品費などが該当します(原則として市内の事業者に工事を請け負わせる場合に限ります)。 - 店舗賃借料:補助対象経費の2分の1以内で月額上限5万円(通算24月限度)
来客者用の駐車場の賃借料を含みます(敷金、礼金、仲介手数料などの賃貸借契約に関する諸費用は除きます)。
※補助金は併給することができます。2年間で最大200万円を交付します。
対象者の条件
空き店舗を賃借して事業を行おうとする個人または法人(市内外を問いません)で、次の1から10の要件をすべて満たすことが条件です。
- 事業を3年以上継続することが見込まれ、原則週40時間以上営業を行うこと。
- 事業に関する許可・認可等を受けている、または、受ける見込みがあること。
- 市内の他の店舗で事業を行っている場合、事業後もその店舗を空き店舗にしないこと。
- 匝瑳市商工会および空き店舗の所在する商店街に加入していること(未加入の場合は、加入すること)。
- 空き店舗の所有者などと同一世帯員、生計同一者でないこと。
- 空き店舗の所有者と同一の法人または団体に属する者でないこと。
- 空き店舗の賃借料が、類似の建物と比較して同程度以下であること。
- 匝瑳市の市税および国民健康保険税に未納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に関係する者でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に規定する観察処分を受けている団体又は属する者でないこと。
申請方法
「空き店舗活用支援事業補助金交付申請書」に必要書類を添付の上、匝瑳市商工観光課まで提出してください。
交付要綱
匝瑳市空き店舗活用支援事業補助金交付要綱(PDF形式/655KB)
その他
業種や事業内容について、一部制限があります。申請前に下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
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