産業・事業者
セーフティネット保証制度(5号認定)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。この認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することができます。
指定業種
令和6年10月1日から12月31日までの対象業種
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日) [PDF形式/472.92KB]
※申請書には営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名)を記載ください
※日本標準産業分類による業種の確認は政府統計ホームページから確認してください。
対象となる中小企業者(認定基準)
通常の認定基準
次の1または2のいずれかに該当すること
- 指定事業を行っており、最近3カ月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3カ月の売り上げ高が前年同期に比して5%以上減少していること。
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申請書 | |
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指定事業のみ |
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指定事業と非指定事業 |
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創業者等の認定基準
創業後1年3カ月を経過しておらず、通常の認定基準で売上高を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること。
- 指定事業を行っており、最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
- 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1カ月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高がその直前の3カ月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
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申請書 | |
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指定事業のみ |
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指定事業と非指定事業を兼業 |
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認定要件に応じた申請書で申請してください。
提出書類
- 申請認定書
- 登記簿等の営んでいる業種が分かる書類
- 売上高などの減少を証する書類
- 委任状(代理申請の場合)
制度の詳細は、中小企業庁ホームページおよびセーフティネット保証5号に係る認定の概要 [PDF形式/232.22KB]をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
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