産業・事業者
「先端設備等導入計画」策定事業者への優遇措置
匝瑳市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省の同意を得ました。これにより、先端設備等導入計画を策定した中小企業者は、固定資産税の減免措置や計画に基づく事業に必要な資金繰り支援を受けることができます。
令和5年度の地方税法(先端設備等導入計画に関する固定資産税特例関係)の改正により、固定資産税の特例率や要件、申請様式が変更となっています。新たに申請を行う際は、必ず新しい様式を利用してください(旧様式での申請は受け付けできません)。
導入促進基本計画
匝瑳市の導入促進基本計画 [PDF形式/134.25KB]
先端設備等導入計画
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。認定に当たっては、市商工会などの経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
認定の主な要件
計画期間 | 3年間から5年間 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度比で年平均3%以上向上すること |
先端設備などの種類 | 労働生産性の向上に必要な生産・販売の用に直接供される次の設備
|
先端設備等導入計画の様式や策定の手引きは、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。
また、提出に当たっては、上記ホームページの書類に併せて、次の書類を添付してください。
- 市税の完納証明書(コピー可)
※申請者が法人の場合は、法人および代表者の証明書 - 労働生産性計算書 [EXCEL形式/30KB]
【匝瑳市商工会】
〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2404番地1
電話番号:0479‐72‐2528
商工会ホームページ
支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、次の支援措置を受けることができます。
固定資産税の減免
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する次の設備
※生産性向上(年平均1%)要件を満たしていることの確認は工業会証明書により行います。
機械装置
最低取得金額160万円以上 販売開始時期10年以内
測定工具および検査工具
最低取得金額30万円以上 販売開始時期5年以内
器具備品
最低取得金額30万円以上 販売開始時期6年以内
建物附属設備
最低取得金額60万円以上 販売開始時期14年以内
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
構築物
最低取得金額120万円以上 販売開始時期14年以内
事業用家屋
取得金額の合計額が300万円以上の先端設備などとともに導入されたもの
その他要件
- ⽣産、販売活動などの⽤に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
特例措置
固定資産税の課税標準を3年間に限り2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に対して賃上げを表明した場合は、次の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
信用保証枠の拡充
信用保証協会の保証枠について、別枠が設定されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。