産業・事業者
「先端設備等導入計画」策定事業者への優遇措置
匝瑳市では、「中小企業等経営強化法」に基づく、中小企業の設備投資を支援するための「先端設備導等入計画」認定の受け付けを行っております。
「先端設備等導入計画」の認定を受けると、固定資産税の特例措置や、金融支援が利用できます。
「先端設備等導入計画」の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&Aをご確認の上、申請をしてください。
- 先端設備等導入計画策定の手引き [PDF形式/1.61MB]
- Q&A [PDF形式/289.94KB]
- 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)
導入促進基本計画
匝瑳市導入促進基本計画では、次に該当するものについては認定の対象としないこととしています。
- 人員削減を目的とした取り組み
- 市税を滞納している者
- 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるもの」
匝瑳市導入促進基本計画 [PDF形式/72.29KB]
先端設備等導入計画
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備などを導入する計画を策定し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。認定に当たっては、市商工会などの経営革新等支援機関の事前確認が必要です。
認定を受けられる中小企業者
認定を受けられるのは、次の各「業種分類」ごとで、「資本金の額または出資の総額」か「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たす中小企業となっています。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
認定の主な要件
計画期間 | 3年間、4年間または5年間とする。 |
---|---|
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 【労働生産性の算定式】 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備などの種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される下記設備。 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|
また、提出に当たっては、上記ホームページの書類に併せて、次の書類を添付してください。
- 市税の完納証明書(コピー可)
※申請者が法人の場合は、法人および代表者の証明書
【匝瑳市商工会】
〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2404番地1
電話番号:0479‐72‐2528
商工会ホームページ
支援措置
固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例として、認定された先端設備等導入計画に基づいて令和9年3月31日までに設備を取得し、要件を満たした場合、次の特例措置を受けられます。
1.5%以上の賃上表明あり場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
3%以上の賃上表明ありの場合:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※固定資産税の特例適用は、先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても特例適用を受けられない場合があります。
固定資産税の特例措置を受けるための要件
要件 | 内容 |
---|---|
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備。
|
その他 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
投資利益率について
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることが、固定資産税の特例を受けるための要件です。
年平均の投資利益率=((営業利益率+減価償却費※1)の増加額※2)/ 設備投資額※3
※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
賃上げ表明について
より有利な特例措置を受けるため、賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合、雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明をして、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を申請に添付することが必要です。
雇用者給与支給額※1の増加率 = (【A】-【B】)/【B】
【A】計画認定申請日の属する事業年度※2 または 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与支給額
※1 適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給与・賃金・歳費および賞与並びに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
※2 令和5年4月1日以後に開始する事業年度に限る。
留意点
- 令和7年度税制改正による税制特例措置を受けられるのは、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得される設備となります。
- 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
- 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
金融支援について
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、匝瑳市に「先端設備等導入計画」を提出する前に、千葉県信用保証協会にご相談ください。
※金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、匝瑳市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。
認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
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