産業・事業者
創業支援
創業資金利子補給金
市内での創業を資金面で支援するため、株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資を受けた人に対し、利子の一部を補給します。
対象となる融資は平成29年4月1日以降の融資です。融資の相談は匝瑳市商工会や市内金融機関にご相談ください。
対象
市内に事業所を有し、事業を展開している(する予定の)人または法人
対象融資
- 株式会社日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」「女性、若者/シニア起業家資金」「再挑戦支援融資」「生活衛生貸付のうち新規開業資金に係るもの」
- 千葉県の創業資金
補給率
年1%(金利が1%以下または特定創業支援事業を受けた証明書を提出した場合は利子の全額を補給)
補給期間
償還開始月から最大36月
融資額
3,000万円以下の融資
申請方法
「創業資金利子補給金交付申請書兼実績報告書」に必要書類を添付の上、商工観光課(市役所3階)まで提出してください。
申請期限
利子補給対象期間(1月から12月)の翌年1月末まで
交付要綱
匝瑳市創業資金利子補給金交付要綱 [PDF形式/2.94MB]
リンク一覧
創業支援事業計画の認定
市では、平成28年5月20日に産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定を受けました。
これにより、関係機関と連携して行う、計画に定めた創業塾などの「特定創業等支援事業」を受けた人は、起業・創業時にさまざまな優遇措置を受けることができます。
※令和6年12月25日に変更認定を受けました。
- 匝瑳市創業支援等事業計画 [PDF形式/277.64KB]
- 匝瑳市創業支援等事業計画概要 [PDF形式/159.96KB]
特定創業支援事業を受けた創業者への支援
特定創業支援等事業を受けた人に対し、支援を受けたことの証明書を発行します。
この証明書により次の優遇措置を受けることができます。
登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援等事業の支援を受けて創業を行おうとする人または創業した日以後5年を経過していない個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。※匝瑳市が発行した証明書は、匝瑳市内で会社を設立する場合にのみ適用となります。(登記地の市町村が発行した証明書が必要となります)
- 【株式会社】資本金の0.7%が0.35%に軽減、最低税額15万円が7万5,000円に減額
- 【合同会社】資本金の0.7%が0.35%に軽減、最低税額6万円が3万円に減額
信用保証協会による創業関連保証特例活用時の優遇
融資を受ける際、創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金での優遇
新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。
小規模事業者持続化補助金の上限額引き上げ
小規模事業者が取り組む販路開拓等の取組を支援する持続化補助金の創業枠(補助上限:200万円)の申請対象となります。
匝瑳市創業資金利子補給金の特例
株式会社日本政策金融公庫または千葉県の創業融資に係る利子の補給について、金利1%相当額から利子全額に上乗せされます。
創業塾を開催
創業に必要な経営・財務・人材育成・販路開拓に関する知識習得を目指す「創業塾」を開催しています。
受講した人を特定創業支援事業を受けた者として認定し、証明書を発行します。
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [PDF形式/122.61KB]
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書 [WORD形式/32.17KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
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