低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置)
個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、一定の要件を満たす「低未利用土地等」を譲渡した場合に、確定申告を行うことで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができます。
市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
なお、確定申告に関することについては、管轄の税務署にお問い合わせください。
低未利用土地等とは
都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用そのほかの用途に供されておらず、または利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。
制度の概要
令和2年度の税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の所得税および個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域などにある低未利用土地について、譲渡価格要件が引き上げられるなどの措置が講じられました。
個人が、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格(土地とその上物の取引額の合計)が500万円以下(用途地域内においては800万円以下)などの一定の要件を満たす譲渡をした場合、確定申告することで当該個人の長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができます。
制度の詳細は、国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」をご覧ください。
適用対象となる譲渡要件
- 譲渡した者(売主)が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であることおよび譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表」 に基づき、市長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
※なお、令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地が、都市計画法第7条第1項の市街化区域に定められた区域または同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合は、当該低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと - 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4もしくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
必要書類
- 別記様式1-1(低未利用土地等確認申請書)
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類(低未利用土地等であることの確認)
ア.匝瑳市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ.宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ.電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であること)
エ.(上記アからウのいずれも提出できない場合)別記様式1-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)、2方向以上からの写真など - 以下のいずれかの書類(譲渡後の利用についての確認)
ア.別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
イ.別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
ウ.(上記アまたはイのいずれも提出できない場合)別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) - 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
※上記のほか、代理人が手続きされる場合は「委任状」を提出してください。形式は問いません。
様式
- 別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書[PDF形式/99.22KB]
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 [WORD形式/64.5KB] - 別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [PDF形式/78.34KB]
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合) [WORD形式/45.5KB] - 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [PDF形式/108.82KB]
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [WORD形式/66.5KB] - 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 [PDF形式/101.95KB]
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [WORD形式/48KB] - 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [PDF形式/91.01KB]
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) [WORD形式/48KB
申請方法
申請書と必要書類を、都市整備課 都市計画班(市役所3階)までご提出ください。
窓口での申請
窓口:匝瑳市役所都市整備課
※申請の際は、事前にご連絡ください。
※申請書と必要書類提出時に本人確認を行います。運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。
郵送での申請
- 送付先:〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2 匝瑳市役所都市整備課あて
※申請者自身が郵送で申請する場合は、申請書と必要書類に加えて、本人確認書類(運転免許証など)の写しを同封してください。
※確認書の交付を郵送で希望される場合は、返信用封筒を同封し、宛名をご記入の上、切手を貼ってください。また、速達や特定記録などでの配達を希望する場合は、返信用封筒にその旨を記載し、料金分の切手を貼ってください。
低未利用土地等確認書の受け取り方法
窓口受け取り
本人確認書類(運転免許証など)の提示をお願いします。
代理人が受け取る場合、代理人の本人確認書類(運転免許証など)の提示をお願いします。
郵送受け取り
返信用封筒を申請時にご用意ください。返信用封筒には所要額の切手を貼付し、申請者の住所・氏名を記入してください。
代理人へ郵送を希望する場合、返信用封筒には委任状に記載された代理人の住所・氏名を記入してください(委任状は申請時に添付してください)。
注意事項
- 申請の提出から確認書の交付までは、1週間から10日程度を要します。また、提出書類の不足などによりさらに日数を要する場合がありますので、税務署への確定申告の手続き期間を考慮し、余裕をもって申請してください。
- 添付書類を含めて申請された書類は返却できません。
- 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。本特例の適用の可否などについては、管轄の税務署へお問い合わせください。
- 「低未利用土地等確認書」は、当該低未利用土地等について、開発や建築などの可否を判断するものではありません。建築などが可能な土地かどうかは、設計者などにご確認ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2024年11月26日
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