まちづくり・環境

都市施設

都市施設は、都市計画法第11条に掲げる施設で都市計画決定されたものをいいます。この区域内での建築には一定の制限がかかります。匝瑳市で定められている都市施設は、以下のとおりです。

用途地区

用途地区 詳細
都市計画の種類 箇所数 延長・面積 最終都市計画決定年月日
道路 幹線道路 9 16.69km 平成19年11月9日
八日市場駅前広場 1 3,700平方メートル
公園 街区公園 7 2.5ha 平成5年3月19日
近隣公園 2 4.4ha
地区公園 1 6.4ha
合計 10 13.33ha
都市下水路 2 138.4ha 平成15年2月28日
ゴミ焼却場 1 2.4ha 昭和56年7月17日
火葬場 1 2.7ha 平成12年3月14日

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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