都市施設
都市施設は、都市計画法第11条に掲げる施設で都市計画決定されたものをいいます。この区域内での建築には一定の制限がかかります。匝瑳市で定められている都市施設は、以下のとおりです。
用途地区
都市計画の種類 | 箇所数 | 延長・面積 | 最終都市計画決定年月日 | |
---|---|---|---|---|
道路 | 幹線道路 | 9 | 16.69km | 平成19年11月9日 |
八日市場駅前広場 | 1 | 3,700平方メートル | ||
公園 | 街区公園 | 7 | 2.5ha | 平成5年3月19日 |
近隣公園 | 2 | 4.4ha | ||
地区公園 | 1 | 6.4ha | ||
合計 | 10 | 13.33ha | ||
都市下水路 | 2 | 138.4ha | 平成15年2月28日 | |
ゴミ焼却場 | 1 | 2.4ha | 昭和56年7月17日 | |
火葬場 | 1 | 2.7ha | 平成12年3月14日 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 都市計画班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2019年2月4日
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