都市計画施設
都市計画施設は、都市計画法第11条に掲げる都市施設(道路、公園、上下水道など都市において必要となる公共的な施設)のうち、都市計画決定されたものをいいます。この区域内での建築には一定の制限がかかります。
匝瑳市で定められている都市計画施設は、以下のとおりです。
都市計画の種類 | 箇所数 | 延長・面積 | 最終都市計画決定年月日 | |
---|---|---|---|---|
道路 | 幹線道路 | 9 |
22.04キロメートル |
令和3年8月31日 |
八日市場駅前広場 | 1 | 3,700平方メートル | ||
公園 | 街区公園 | 7 | 2.5ヘクタール | 平成30年11月9日 |
近隣公園 | 2 | 4.9ヘクタール | ||
地区公園 | 1 | 6.4ヘクタール | ||
合計 | 10 | 13.8ヘクタール | ||
都市下水路 | 2 | 138.4ヘクタール | 平成15年2月28日 | |
火葬場 | 1 | 2.7ヘクタール | 平成12年3月14日 |
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- 2024年5月17日
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