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特定計量器(はかり)定期検査

私たちの身の回りには、電気・ガス・水道のメーターや、肉、魚、米などの食料品を計る計量器、学校や病院で使う体重計、体温計、血圧計などさまざまな計量器が使用されており、私たちの日々の暮らしと「はかる」という行為は密接な関わりを持っています。

もしも、「はかり」やメーターが正しい値を示していなかったら、私たちの生活はどうなってしまうのでしょうか?
いくら正確な「はかり」でも、繰り返し使っているうちに、誤差が生じてしまうことがあります。正確な「はかり」が必要とされる商店や病院などでは、誤差のある「はかり」を使っていては困ります。

そこで、商取引(量り売りの他、調剤、宅配便の取り次ぎなど)や証明行為(健康診断などに使用する体重計など)に使用される「はかり」については、計量法により、2年に1度の法定定期検査が義務付けられています。これが「特定計量器定期検査」です。

なお、検査に合格した「はかり」には、定期検査済証印(ステッカー)が貼られ、このステッカーが貼られた「はかり」は、取引や証明に用いることができます。ステッカーが貼られていない「はかり」や、ステッカーが貼られていても有効期限を過ぎた「はかり」は取引や証明に用いることはできません。

検査の対象となる「はかり」

検査の対象となる「はかり」は、取引や証明に使用される質量計(「はかり」および付属する分銅類)で、検定証印または基準適合証印が付いている「はかり」です。なお、質量計とは重さを計る「はかり」(いわゆる特定計量器)ですので、血圧計や体温計などは対象外です。

対象となる「はかり」の例
  • 商店やスーパーなどで使用する取引用の「はかり」
  • 宅配便の取り次ぎなどで使用する「はかり」
  • 病院や学校、幼稚園、保育園などにおいて、健康診断などで体重測定に使用する「はかり」
  • 薬局などで調剤に使用する「はかり」
  • その他、商取引や証明行為に使用している「はかり」。
対象外の「はかり」の例
  • 飲食店や給食センターなどで調理、盛り付け用に使用する「はかり」
  • 浴場、旅館などにある体重測定用の試し「はかり」
  • 家庭用「はかり」(ヘルスメーターやキッチンスケールなど)
  • 会社などで郵便物の料金の目安を調べるための「はかり」

※家庭用計量器には「家庭用計量器適合表示マーク」が付いています

特定計量器(はかり)の検査方法

正しい計量器による計量取引の適正化を図るために、商取引や証明行為に使用される計量器(いわゆる特定計量器)の定期検査を2年に1回、定期的に行っています。

これは、計量法第19条に定められていて、「特定計量器を使用するものは、定期検査を受けなければならない。」こととされています。なお、検査は千葉県計量検定所が行います。また、検査には手数料が掛かります(1台に付き500円から3,600円程度)。

検査の手数料は、千葉県ホームページ「特定計量器検査手数料」をご覧ください。

また、検査には次の種類があります。

1.定期検査(集合検査)

千葉県知事が定める日時・場所において行われる集合検査です。受検者の方は、指定会場に計量器を持ってきていただき検査を行います。

匝瑳市での検査日程は、令和5年度特定計量器(はかり)定期検査(集合検査)の実施のページをご覧ください。

定期検査(集合検査)が免除される「はかり」
  • 適正計量管理事業所で管理されている「はかり」
  • 計量証明事業者が知事の登録を受けて使用する「はかり」
  • 計量士による代検査を受け、県にその旨を届けた特定計量器(はかり)
  • 免除期間内の「はかり」

※新規に購入した「はかり」、または修理後検定を受けた「はかり」は、定期検査の受検を1回免除されます。

 

2.所在場所検査

定期検査(集合検査)が原則ですが、「はかり」の数が多かったり、大型であったり、建物に据え付けてあって取り外しができない場合などは、その事業所で検査を受けることができます。これが「所在場所検査」です。

ただし、この場合は検査手数料の他に別途費用(検査員の出張旅費など)が掛かります。

 

3.計量士による代検査

「定期検査に代わる計量士による検査」です。法律的に県が行う検査と同じ効力があります。

県の行う定期検査(集合検査)は、指定された場所に「はかり」を持っていき、受検しなければなりませんが、県に登録された計量士による代検査制度により、受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。

ただし、検査手数料が集合検査と比べて高額となっています。

 

問い合わせ先

定期検査については、千葉県計量検定所(電話番号:043-251-7209)までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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