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産業・事業者

工場立地法に関する届け出

工場立地法の改正に伴い、平成24年4月から市の区域内における工場立地法に関する事務が、県から市に移譲されました。

これにより、工場立地法に関する届け出などの窓口は県から市に変更されました。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、国が、製造業などに属する事業者が拠るべき基準として、製造業などの業種の区分に応じ、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこれらを守るよう義務付け、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。

※現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(既存工場)と新設工場とでは扱いが異なります。既存工場の取り扱いについては、工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)を参照してください。

特定工場とは

特定工場の要件

  • 規模…敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
  • 業種…製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所

特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率などを定めた準則を守るよう義務付けられています。

届け出について

届け出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名または名称および住所を変更した場合
  • 売買・合併などにより地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

届け出が必要ない場合

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(倉庫の新設など)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

届け出の時期

特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届け出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届け出とすることも可能です。

準則

準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務付けられている、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合などを定めた基準です。届け出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われる制度となっています。

新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

  • 業種により敷地面積の30%~65%
  • 緑地面積率・環境施設面積率(下表の通り)
区域 緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域(乙区域) 10%以上 15%以上
工業地域・準工業地域(甲区域) 15%以上 20%以上
その他の地域 20%以上 25%以上

既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。

詳細は、工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)をご参照ください。

届け出様式

参考資料・リンク

工場立地法に基づく特定工場届出の手引 [PDF形式/723.82KB]

工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算) [PDF形式/378.97KB]

工場立地法のご案内(千葉県ホームページ)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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