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産業・事業者

農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利設定・移転)

農地を耕作を目的として賃借や使用貸借による権利設定をする場合、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。制度や手続きに関する相談は、農業委員会(電話番号:0479-73-0090)へお問い合わせください。
なお、地域の中核的な担い手となる農業者が農地を売買や贈与、貸借などする場合については、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積の手続きもあります。詳しくは産業振興課農政班(電話番号:0479-73-0089)へお問い合わせください。
上記の手続きを行わずにした行為は、法律上その効力は生じませんので、ご注意ください。

農地法第3条の許可を要するもの

耕作目的で農地の権利を移転または設定しようとする場合で、以下のようなものがあります。

  • 売買、贈与、交換
  • 貸し借り
  • 競売、公売
  • 特定遺贈(相続人以外)

農地法第3条の許可を要しないもの

  • 相続
  • 時効取得
  • 包括遺贈

主な許可基準

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借り受けている農地すべてを効率的に耕作すること。
  2. 法人の場合は、農地所有適格法人(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと。
  3. 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
  4. 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(50アール)以上であること。
    ※下限面積とは、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定規模以上にならないと許可はできないとするものです。匝瑳市農業委員会では、下限面積を50アールと定めています。
  5. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。

手続きの流れ

農地法第3条許可申請の手続きの流れ [PDF形式/103.54KB]

令和5年度農業委員会総会日程

令和5年度匝瑳市農業委員会総会日程 [PDF形式/47.83KB]

許可申請関係様式などのダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0090 ファクス番号:0479-72-1117

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