農地関係の届け出
相続などで農地を取得したとき
相続などで農地を取得したときは農業委員会に届け出が必要です。
- 相続届出書(法第3条の3第1項) [PDF形式/99.49KB]
相続届出書(法第3条の3第1項) [WORD形式/20.2KB]
届け出をする必要がある人
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した人
- 相続、遺産分割
- 時効取得
- 法人の合併、分割など
届け出の時期
相続の発生を受けた日からおおむね10カ月以内
届け出の方法
届出書に記入し、相続した土地のある市区町村の農業委員会に提出
注意事項
- この届け出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
- 登記名義人の変更は法務局で行ってください。
- 届け出をしなかったり、虚偽の届け出をした場合は、過料に処されることがあります。
山砂による軽微な農地改良の届け出と一時転用
山砂により軽微な農地改良を行おうとする場合には届け出が必要です。
大規模な埋立て(農地造成)については一時転用に該当し、許可が必要になりますので、農地転用申請書を農業委員会(市役所3階)に提出してください。また、条例に基づき埋立ての許可を受けなければなりません(匝瑳市土砂等の小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例)。
土砂等の小規模埋立て申請は環境生活課へ
所有者は必要な手続きを行ってから、工事に着手してください。
農業用施設用地への転用
農地(2アール未満)を農作物の育成、養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、事前に農業委員会へ相談のうえ、届出書を提出してください(農用地区域内農地で事業を行う場合は、あらかじめ農業振興地域整備計画の変更手続きが必要です)。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局 農地班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0090 ファクス番号:0479-72-1117
メールでのお問い合わせはこちら- 2022年3月17日
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