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産業・事業者

農地法第4条、第5条の許可申請(農地転用)

農地転用とは、農地を耕作以外の目的で利用することであり、農地に住宅や店舗、倉庫、車庫、畜舎など建築物や構造物を建てたり、資材置場や駐車場、通路など農地以外に用途を変更して利用(一時的な利用も含む)したりすることをいいます。これらの行為を行う場合には、事前に県知事の許可が必要です。
また、農地を土砂などで埋め立てて農地造成する場合や農地から土などを採取する場合も許可が必要です。

許可を受けずに事業を実施した場合は、農地の所有者を含めて厳しい措置がとられます。
※農地法の罰則:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)

農地法第4条

所有する農地を自ら耕作目的以外に利用する場合

農地法第5条

農地を取得または借りて耕作目的以外に利用する場合

農地転用許可の対象となる土地

地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、地目が農地でない土地であっても、耕作の用に供されている土地も農地とみなされるため、許可が必要です。

許可手続きの流れ

  1. 申請人
    申請書を農業委員会へ提出(毎月21日から25日までの開庁日)
  2. 農業委員会(総会にて審議)
    意見を付して県知事へ提出
  3. 県知事
    許可書を農業委員会へ送付
  4. 農業委員会
    許可書を申請人へ交付 (許可できない場合は、理由を記した通知書)

農業委員会への申請の受付期間は、毎月21日から25日までの開庁日です。申請書の誤記または記入漏れや添付書類の不足がないようにしてください。許可申請にあたっては、添付書類の説明や他法令との調整がありますので、事前に農業委員会事務局(市役所3階)へご相談ください。

許可申請関係様式などのダウンロード

「農地転用関係事務指針について」千葉県ホームページへのリンク

許可後の手続き

工事完了報告および工事進捗状況報告

転用許可に係る工事が完了した際は、工事完了報告書の提出が必要です。なお、工事が完了するまでの間、許可後3カ月およびその後1年ごとに、その進捗状況の報告が必要です。

転用事実確認証明願

事業完了後、地目変更の登記申請を行うときは、農業委員会が転用許可申請書記載の用途に供したことを確認した証明書の添付が必要です。

計画変更承認申請

転用許可を受けた後、許可に係る事業計画を変更する場合や、当初計画者に代わり許可に係る土地の全部または一部について事業を承継する場合は、許可後における計画変更の承認申請が必要です。

許可の取消願

転用許可を取り消す場合は、許可処分の取消願を提出してください。

※転用許可を受けても申請書に記載された事業計画(用途、施設の配置、着工および完工の時期ならびに被害防除措置などを含む)に従ってその事業に供しない場合や、許可に付した条件に従わない場合は、許可を取り消し、その条件に変更し、もしくは新たに許可条件を付し、または工事その他の行為の停止を命じ、もしくは原状回復の措置などを取るべきことを命じられることがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0090 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

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