産業・事業者

林地台帳制度

制度の概要

平成28年5月に森林法が改正され、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する「林地台帳制度」が創設されました。

この制度は、森林所有者や境界などの情報を一元的に取りまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体などの森林整備の担い手に提供することで、施業の集約化や適切な森林整備に活用することを目的としています。公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します。

なお、林地台帳および地図の性格上、記載されている地番・森林所有者などのすべてについて登記情報などと整合性が図られているものではなく、また、すべての箇所を実測確認しているものではないため、地番界または所有界を特定したり、土地に関する諸権利または立木竹の評価について証明するものではありません。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

台帳情報の閲覧と情報提供

個人情報(氏名および住所)を除く林地台帳情報は、誰でも閲覧を申請することができます。

森林所有者や林業事業体など、適切な森林施業の実施に資すると認められる場合は、すべての林地台帳情報について提供を申請することができます。

なお、林地台帳システムを操作できる職員が限られているため、事前にご連絡の上お越しください。

公表と情報提供の違い

  対象者 対象項目 対象範囲 実施方法
公表 すべて 所有者氏名、名称および住所を除いた項目 すべて 窓口における閲覧、写しの交付
情報提供 適切な森林施行の実施に資すると認められるもの(※1) すべての項目 (※2) 書面・データによる提供

※1 森林の土地の所有者、隣接する森林の土地所有者、森林施業・経営委託の受委託者など。
※2 所有者、隣接所有者については、自ら所有する森林・隣接する森林に限る。経営計画の認定を受けた所有者・経営委託受委託者については、同一都道府県のすべての範囲が対象となる。ただし、匝瑳市で提供できる範囲は市内のみ。

必要書類

閲覧・情報提供のいずれの場合も、受付窓口で本人確認書類の提示を行った上で以下の書類により申請してください。
本人確認書類は運転免許証など、所有する地番を証明する書類は森林の土地の登記事項証明書、納税通知書の写しなどです。

閲覧

  1. 林地台帳閲覧申請書(第1号様式)

情報提供

所有者本人(個人)が所有する森林または隣接の森林情報を確認する場合

  1. 林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)
  2. 林地台帳情報の提供に係る留意事項確認書(第2-2号様式)
  3. 所有する地番を証明する書類
  4. (代理人申出の場合)委任状(参考様式)
  5. (相続人の場合)当該森林の相続人であることが分かる書類(遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本など)

所有者本人(法人)が所有する森林または隣接の森林情報を確認する場合

  1. 林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)
  2. 林地台帳情報の提供に係る留意事項確認書(第2-2号様式)
  3. 申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証など)
  4. 当該法人が所有する地番を証明する書類
  5. (代理人申出の場合)委任状(参考様式)

森林経営の委託を受けた法人が委託対象の森林または隣接の森林情報を確認する場合

  1. 林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)
  2. 林地台帳情報の提供に係る留意事項確認書(第2-2号様式)
  3. 申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証など)
  4. (代理人申出の場合)委任状(参考様式)
  5. 当該森林の経営委託を受けた事実が分かる書類(森林経営委託契約書など)

森林経営計画認定者が更なる施業集約化を行う場合

  1. 林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)
  2. 林地台帳情報の提供に係る留意事項確認書(第2-2号様式)
  3. 会社、法人の登記事項証明書
  4. 申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証など)
  5. (代理人申出の場合)委任状(参考様式)
  6. 千葉県内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書(森林経営計画認定書の写し)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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