市政

個人情報保護制度の概要

個人情報保護制度について(令和5年4月1日以降)

地方公共団体の個人情報保護制度は、令和4年度までは、各地方公共団体の条例により運営されてきましたが、令和5年度からは、全国共通の制度となり、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」とする)の規定が直接適用されます。

市では、この制度改正に伴い、令和5年4月1日に「匝瑳市個人情報保護条例」を廃止し、法律の趣旨の範囲内で必要な事項を定める「匝瑳市個人情報保護法施行条例」および「匝瑳市個人情報保護法等施行規則」を制定しました。

新しい制度においても、これまでの制度と同様に、個人情報の適正な取り扱いを確保するとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正および削除を請求する権利を保障しています。

市は、今後、個人情報保護法およびこの条例の規定に基づき、この個人情報保護制度を適正に運営することにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政の推進を目指しています。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)または個人識別符号が含まれるものをいいます(個人情報保護法第2条)。

個人情報保護制度を実施する機関

個人情報保護制度を実施する市の機関(実施機関)は次の通りです。

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会

※この法律が適用されない市議会については、新たに制定した「匝瑳市議会個人情報保護条例(令和5年条例第14号)」により、個人情報保護制度の適正な運営が図られています。

市における個人情報の取り扱い

法律では、市が個人情報を取り扱うことに関し、次の基本ルールを定めています。

個人情報の保有の制限(個人情報保護法61条)

  • 市は、法令(条例含む)の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、個人情報を保有することができる。また、保有に当たっては、その利用目的をできる限り特定する必要がある。
  • 市は、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有することができない。

利用目的の明示(個人情報保護法62条)

  • 市は、本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、本人が認識することができる適切な方法により、本人に対し、利用目的をあらかじめ明示しなければならない。
    ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する場合は除く。

(1) 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるとき(同条第1号)。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがあるとき(同条第2号)。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人など、地方公共団体または地方独立行政法人が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるとき(同条第3号)。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき(同条第4号)。

不適正な利用の禁止(個人情報保護法63条)

  • 市は、違法または不当な行為を助長し、または誘発する恐れがある方法により個人情報を利用してはならない。

利用及び提供の制限(個人情報保護法69条)

  • 市は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供してはならない(同条第1項)。

自己情報の開示請求など

どなたでも市に対し、自己の個人情報について、開示、訂正、削除または中止の請求をすることができます。

開示請求

誰でも、市に対し、市の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます(個人情報保護法第76条第1項)。
また、法定代理人または本人の委任による代理人による請求も認められています(同条第2項)。
ただし、次の不開示情報を含む場合には開示しないことがあります(個人情報保護法第78条第1項)。

  • 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害する恐れのある情報(同項第1号)
  • 開示請求者以外の個人に関する情報(同項第2号)
  • 法人その他の団体に関する情報(同項第3号)
  • 国の安全が害される恐れなどがある情報(同項第4号)
  • 犯罪の予防、鎮圧または捜査などに支障を及ぼす情報(同項第5号)
  • 国の機関、地方公共団体などの内部または相互間における審議、検討、または協議に関する情報(同項第6号)
  • 国の機関、地方公共団体などが行う事務または事業に関する情報(同項第7号)

訂正請求

本人は、市の保有する自己の個人情報に事実の誤りがある場合には、その訂正(追加または削除を含む)を請求することができます(個人情報保護法第90条第1項・第2項)。

利用停止等請求

本人は、市の保有する自分の個人情報が目的外の目的のため利用・提供等されている場合には、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます(法第98条)。

開示請求などの方法

自己情報の開示請求などをする人は、個人情報保護制度総合窓口(市役所2階総務課)に備え付けの「自己情報開示請求書」、「自己情報訂正請求書」または「自己情報利用停止等請求書」に所定の事項を記入して提出してください。

【開示請求の場合】

【訂正請求の場合】

【利用停止請求の場合】

本人確認について

運転免許証などにより個人情報の本人であることを確認します。
法定代理人が本人に代わってこれらを行う場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍全部事項証明書など)も併せて必要になります。
任意代理人が本人に代わってこれらを行う場合は、任意代理人であることを確認できる委任状が必要になります(なりすまし請求防止のために、本人の代理権の授権範囲などを確認するため、本人に対して意思確認をさせていただく場合があります)。

請求に対する決定

原則として、請求があった日の翌日から起算して、30日以内に決定し、その後に書面で通知します。
なお、やむを得ない理由により、決定の期間を延長する場合があります。その場合は、文書で通知します。
通知書の到着には、決定後2、3日程度かかると考えられます。ご了承ください。

開示の方法と費用

開示は、閲覧、視聴または写しなどの供与により行います。開示を受ける際は、送付した通知書などを持参し、個人情報保護制度総合窓口(市役所2階総務課)の職員に提示してください。
この際、運転免許証などにより本人であることを確認します。

開示に係る手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付は、下表の通り費用(実費)負担が生じます。 

公文書の種類と金額

公文書の種類

金額

文書、図画および写真

  • A3サイズまでの写し
    1枚に付き10円

ビデオテープおよび録音テープ

  • 複製する媒体を持参した場合
    無料
  • その他の場合
    実費

ビデオテープおよび録音テープ以外の電磁的記録

  • 電磁的記録を印刷して交付し、印刷物のA3サイズまでの写し
    1枚に付き10円

開示決定に不服がある場合

開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して不服申し立てをすることができます。

この場合、原則として実施機関は不服申立てに対して、「匝瑳市個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

個人情報保護委員会について

個人情報保護委員会は、個人情報保護法に基づき設置された合議制の機関で、個人情報(特定個人情報を含む)の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取り扱いの確保を図ることを任務とする、独立性の高い機関です。

個人情報保護法相談ダイヤル

個人情報保護委員会では、個人情報保護法の解釈や個人情報保護制度についての一般的な質問にお答えする総合的な案内所として「個人情報保護法相談ダイヤル」を設け、ご質問に対する回答に加えて、個人情報の取り扱いに関する苦情を相手方に申し出たが、相手方の対応や回答内容をめぐり、争いが生じた場合に必要なあっせんなどを行うため、電話による相談を受け付けています(個人情報保護法第169条を根拠に設置)。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 庶務班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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