市政

情報公開制度の概要

情報公開制度とは、市が持っている公文書を市民の皆さんの請求または申し出により、開示しようとするものです。

匝瑳市では、匝瑳市情報公開条例を施行し、市の行政活動に関する説明責任を明記するとともに、市の保有する公文書の開示を求める権利を保障しています。

また、市政に対する皆さんのご理解を深めていただき、市政への参加を促進し、より公正で開かれた市政の実現を目指して、情報提供の一層の充実に努めるなど情報公開の総合的な推進を図っています。

情報公開制度における公文書の開示請求などの概要

情報公開制度を実施する市の機関

公文書の開示制度を実施する市の機関(実施機関)は次の通りです。

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関において定めている決裁、供覧その他これらに準じる手続が終了し、実施機関が保有しているものです。

開示しない情報

請求または申し出のあった公文書は原則として開示します。ただし、次の情報が記録されている公文書は例外的に開示しない場合があります。

  • 法令などの規定により開示できないとされている情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  • 個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人などに関する情報であって、当該法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市ならびに国などの内部または相互間における審議などに関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
  • 事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

なお、開示しない情報が含まれている公文書であっても、その部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて開示します。

また、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。

開示請求ができる人

  • 市内に住所がある人
  • 市内に事務所(事業所)がある個人(団体)
  • 市内の事務所(事業所)に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市税の納税義務がある人
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係がある人

請求の方法

公文書の開示請求をする人は、情報公開総合窓口(市役所2階総務課)に備え付けの「公文書開示請求書」に所定の事項を記入して提出してください。

※以下からダウンロードして使用することもできます。

請求に対する開示・不開示の決定

請求があった日から起算して15日以内に開示するかどうか決定し、開示する場合は開示の日時と場所を、不開示の場合はその理由とともに書面で通知します。通知書の到着は、決定後2日から3日かかると思われます。ご了承ください。

なお、やむを得ない理由により、決定の期間を最大60日まで延長する場合があり、その場合は、受付日から起算して15日以内に文書で通知します。

公文書の任意的な開示の申し出

上記の「開示請求ができる人」以外の人が公文書の開示を申し出る場合、または、平成11年3月31日以前における旧八日市場市の公文書の開示を申し出る場合は、情報公開総合窓口(市役所2階総務課)に備え付けの「公文書開示申出書」に所定の事項を記入して提出してください。

※以下からダウンロードして使用することもできます。

申し出に対する開示・不開示の回答

公文書の任意的な開示の申し出に対して、開示する場合は開示の日時と場所を、不開示の場合はその理由とともに書面で回答します。回答書の到着は、決定後2日から3日かかると思われます。ご了承ください。

 開示の方法と費用

公文書の開示は、閲覧、視聴または写しなどの供与により行います。開示を受ける際は、送付した通知書などを持参の上、情報公開総合窓口(市役所2階総務課)の職員に提示してください。

公文書の開示に係る手数料は、無料です。ただし、公文書の写しの交付に関しては、下表のとおり費用(実費)を負担していただきます。

公文書の種類と金額

公文書の種類

金額

文書、図画および写真

  • A3サイズまでの写し
    1枚に付き10円

ビデオテープおよび録音テープ

  • 複製する媒体を持参した場合
    無料
  • その他の場合
    実費

ビデオテープおよび録音テープ
以外の電磁的記録

  • 電磁的記録を印刷して交付し、印刷物のA3サイズまでの写し
    1枚に付き10円

開示決定に不服がある場合

開示決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して不服申し立てをすることができます。

この場合、原則として実施機関は不服申し立てに対して、「匝瑳市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 庶務班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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