児童扶養手当
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子家庭・母子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
対象となるのは、匝瑳市に居住し、次の1から9までのいずれかに該当する児童を監護する母、または、当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父母に代わってその児童を養育している人です。
なお、外国籍の人は住民基本台帳に登録されている人。
- 父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童
- その他、生まれたときの事情が不明である児童
対象外となる場合
上記に該当する場合であっても、次のような場合は対象外となります。
- 受給資格者または児童が日本国内に住所がないとき
- 児童が児童福祉施設など(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 児童が母または父の配偶者(※事実婚も含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がい者の場合を除く)
※事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(同居でない場合でも頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助など)が存在することをいいます。
対象となる児童
- 18歳に達した最初の3月31日までの児童
- 心身に一定の障がいがある場合は20歳未満の児童
手当額
手当額は、監護する児童の数や所得額によって異なり、全部支給、一部支給は所得に応じて適用されます。
なお、受給資格者が年金を受給している場合は、受給できる年金の月額が手当の月額を下回る場合、その差額分について支給することになります。ただし、障害基礎年金などを受給している受給資格者については、令和3年3月分の手当以降、手当の月額が子の加算額の月額を上回る場合、その差額分について支給することになります。
加えて、令和3年3月分の手当以降、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する所得に非課税公的年金などが含まれることになります。
児童数 | 区分 | 1カ月当たりの手当額(令和6年4月現在) |
---|---|---|
1人の場合 | 全部支給 |
45,500円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円まで(所得に応じて決定されます) | |
2人目の加算額 | 全部支給 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から5,380円まで(所得に応じて決定されます) | |
3人目以降の加算額(1人に付き) | 全部支給 | 6,450円 |
一部支給 | 6,440円から3,230円まで(所得に応じて決定されます) |
受給期間による支給制限
受給資格者が、手当支給開始月から5年と、支給要件に該当した月から7年を比較して、いずれか早い方を経過したときには、手当の2分の1が支給停止となる場合があります。
なお、3歳未満の児童を監護する場合は、その児童が3歳に達した月の翌月の初日が起算日となります。
ただし、受給資格者が次のいずれかに該当する場合は、必要な書類を提出することによって、減額されることはありません。
- 就業している
- 求職活動その他自立を図るための活動をしている(求職登録が有効であり、実際に行った求職活動の回数が直近1カ月に2回以上)
- 身体上または精神上の障がいがある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- 監護する児童または親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態などにあり、介護する必要があるため、就業することが困難である
所得による支給制限
この手当には、所得による支給制限があります。
受給資格者本人または配偶者および扶養義務者の前年分の所得(ただし、1月から9月までに認定請求した場合は前々年)により次の1から3までのように分かれます。
- 全部支給の人
- 一部支給の人
- 全部支給停止の人
所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌10月分までの手当)は手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | 収入額 | 所得額 | |||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |||
0人 | 1,220,000円 | 490,000円 |
3,114,000円 |
1,920,000円 |
3,725,000円 | 2,360,000円 |
1人 |
1,600,000円 | 870,000円 | 3,650,000円 | 2,300,000円 | 4,200,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,157,000円 | 1,250,000円 | 4,125,000円 | 2,680,000円 | 4,675,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 2,700,000円 | 1,630,000円 | 4,600,000円 | 3,060,000円 | 5,150,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,243,000円 | 2,010,000円 | 5,075,000円 | 3,440,000円 | 5,625,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,763,000円 | 2,390,000円 | 5,550,000円 | 3,820,000円 | 6,100,000円 | 4,260,000円 |
児童扶養手当額の算出方法
手当額は申請受付後、所得確認のうえ決定します。申請者の所得が低い場合でも、配偶者または扶養義務者の所得が高い場合は、全部支給停止となる場合があります。
1.所得とは
1年間(1月から12月)の収入金額からその収入を得るのに必要な経費を差し引いた額を所得といいます。給与所得者であれば、源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額」が、自営業など、ご自身で確定申告されている人は、確定申告書の控えの中の「所得金額の合計」がそれぞれ該当します。
2.児童扶養手当で審査する「控除後の所得」の算出方法(申請者の場合)
児童扶養手当で審査する所得=1で出した所得(収入-必要経費)+養育費の8割(※1)-8万円-10万円(※2)-次の諸控除(※3)
(※1)養育費とは、申請者である母または父および児童が、別れた児童の親から、児童の養育のために受け取る金品などをいいます。その8割の金額を所得に加算します。
(※2)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります(事業所得のみの場合は、控除されません)。
(※3)諸控除の額
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除:地方税法で控除された額
- 医療費控除:地方税法で控除された額
- 寡婦控除:27万円(申請者が養育者の場合に限る)
- ひとり親控除:35万円(申請者が養育者の場合に限る)
3.児童扶養手当で審査する「控除後の所得」の算出方法(扶養義務者などの場合)
児童扶養手当で審査する所得=1で出した所得(収入-必要経費)-8万円-10万円(※1)-次の諸控除(※2)
(※1)10万円の控除は、給与所得または公的年金所得がある場合に限ります(事業所得のみの場合は、控除されません)。
(※2)諸控除の額
- 寡婦控除:27万円
- ひとり親控除:35万円
- 障害者控除:27万円
- 特別障害者控除:40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 小規模企業共済等掛金控除:地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除:地方税法で控除された額
- 医療費控除:地方税法で控除された額
4.所得制限限度額への加算
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族または特定扶養親族等がある者についての所得制限限度額(所得ベース)は、上記の限度額に次の額を加算した額となります。
- 本人の場合は、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人に付き10万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族1人に付き15万円
- 孤児などの養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人に付き(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人に付き)6万円。なお、扶養親族などが6人以上の場合は、1人に付き所得額に38万円を加算(扶養親族などが上記のいずれかに該当する場合はそれぞれも加算)した額です。
手当の支払い
認定を受けると、申請(認定請求)をした月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、所得による支給制限がありますので、全額支給停止される場合もあります。
支給月は、5月、7月、9月、11月、1月、3月の年6回、支払月の前月までの分(例:5月支給は3月から4月分まで)が、指定した口座へ振り込まれます。
振込日は各支払月の11日(11日が土曜日・日曜日または休日に当たる場合は、その直前の営業日)です。
申請(認定請求)方法
受給資格者本人が、直接、福祉課子育て支援班(市役所1階)または野栄総合支所へ相談してください。
相談後、認定請求をする場合の手続きに必要な書類は次の通りです。
- 受給資格者および対象児童の「戸籍謄本」 ※発行日から1カ月以内のもの
- 受給資格者および児童の「個人番号確認書類(マイナンバーカードおよび運転免許証など)」
- 受給資格者および対象児童の「健康保険被保険者証」
- 受給資格者の「年金手帳」
- 受給資格者の「預金通帳」
- 年金を受給している場合は「年金証書など」
- 外国人は「独身証明書」および児童との親子関係が分かる書類など
- その他必要に応じた書類
受給資格者の届け出(現況届)
認定された受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、現況届の提出が必要です。
現況届は、現在の受給資格者について、引き続き受給資格を有しているか、世帯員の状況などに変更がないかなどを確認し、 新年度の所得にて支給額の決定を行うための手続きです。
支給区分が全部支給停止の人も対象になります。
この届け出がないと、11月分以降の手当が受けられません。
また、2年以上届け出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので、注意してください。
現況届の案内通知は、毎年7月下旬ごろに郵送しますので、受付期間内(8月中)に必ず受給資格者本人が窓口で手続きをしてください。
受給資格者の届け出(受給資格喪失届など)
認定された受給資格者に、次の事由が生じた場合は各届け出が必要ですので、速やかに提出してください。
受給資格がなくなるとき
- 受給資格喪失届
※受給資格がなくなっているにもかかわらず届け出をしないで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当はさかのぼって全額返還していただきますので、ご注意ください。
受給資格喪失の例
- 受給者である母または父が婚姻したとき(「事実婚」を含む)
- 遺棄していた母または父から連絡があったとき
- 拘禁されていた父または母が出所してきたとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 母または父(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき
- 父が生計を同じくしなくなったとき(受給者が父の場合)
- 対象児童が死亡したとき
- 対象児童が18歳に達した最初の3月31日を経過したとき(心身に障がいがある場合は、20歳未満)
氏名、住所、振込先銀行口座が変わるとき
- 氏名・住所・支払金融機関変更届
対象児童の氏名、母または父の状況が変わるとき
- 対象児童諸変更届
手当証書を無くしたり、破損したとき
- 証書亡失届
障害認定(母または父の障がいで受給される人)の期限が設定されているとき
- 再認定の診断書
受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになったとき
- 支給停止関係届
対象児童がなんらかの事由で減ったとき
- 手当額改定届
受給者が死亡したとき
- 受給者死亡届
児童が母または父に支給される公的年金給付などの額の加算の対象になったとき
- 公的年金給付等受給状況届
受給者が公的年金給付などを受けることができるようになった、受けることができなくなった、額が変更になったとき
- 公的年金給付等受給状況届
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 子育て支援班です。
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