民生委員・児童委員(主任児童委員)
民生委員は民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っています。また、民生委員は児童福祉法に基づく児童委員も兼ねています。
なお、主任児童委員は民生委員・児童委員の中から指名され、児童福祉に関する事項を専門的に担当します。
職務(活動)内容
民生委員・児童委員および主任児童委員の職務は、次の通りです。
民生委員
民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。
- 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
- 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
- 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
- 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること
- 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
- その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
児童委員・主任児童委員
児童委員・主任児童委員の職務について児童福祉法第17条では次のように規定されています。
児童委員
- 児童および妊産婦につき、その生活および取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと
- 児童および妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助および指導を行うこと
- 児童および妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者または児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業または活動を支援すること
- 児童福祉司または福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
- 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
- その他、必要に応じて、児童および妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
主任児童委員
- 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
- 区域を担当する児童委員の活動に対する援助および協力を行うこと
民生委員・児童委員(主任児童委員)の委嘱
各地区から推薦された人について、民生委員法に基づき、市に設置した民生委員推薦会の審議を経た後、千葉県に推薦します。その後、千葉県で地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で国(厚生労働省)に推薦され、委嘱が決定します。
年齢要件
千葉県における民生委員・児童委員および主任児童委員の年齢要件は、次の通りです。
民生委員・児童委員
委嘱日時点で原則75歳未満の人を選出します。
ただし、地域の実情に応じ、78歳未満まで理由書を添付の上、推薦することができます。
新任については、72歳未満の人の選出に努めることとされています。
主任児童委員
新任
委嘱日時点で原則55歳未満の人を選出します。
ただし、地域の状況に応じ、65歳未満まで理由書を添付の上、推薦することができます。
再任
委嘱日時点で原則55歳未満の人を選出します。
ただし、地域の実情に応じ68歳未満まで推薦することができます。
任期
3年(再任も可能)
3年に1度、一斉改選が行われ、今期の任期は、令和7年12月1日から令和10年11月30日までです。
※次の任期は、令和10年12月1日から令和13年11月30日までとなります。
※欠員がいる場合、任期の途中でも推薦することができます。任期途中で委嘱された場合の任期は、残任期間となります。
関連リンク
- 政府広報オンライン【ご存じですか?地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」】
- 厚生労働省ホームページ「民生委員・児童委員について」
- 全国民生委員児童委員連合会ホームページ「民生委員・児童委員とは」
- 千葉県民生委員児童委員協議会「民生委員・児童委員とは」
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2025年12月1日
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