くらし・手続き

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

主なクーリング・オフ期間

取引対象 適用対象 期間

訪問販売

店舗外での原則すべての商品・役務および指定権利の契約。

8日間

電話勧誘販売

業者からの電話勧誘による原則すべての商品・役務および指定権利の契約。

8日間

連鎖販売取引

マルチ商法による取引。店舗契約を含む。

20日間

特定継続的役務提供

エステ・一部の美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。

8日間

業務提供誘引販売取引

内職商法による取引。店舗契約を含む。

20日間

訪問購入販売

店舗外で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。

8日間

こんなときはクーリング・オフできません。

  1. 自分で店舗へ出向いて買い物した場合や、通信販売で購入した場合
  2. 乗用自動車を購入した場合
  3. 健康食品や化粧品などの消耗品を使用してしまった場合
  4. 3,000円未満の商品を現金で購入した場合

※通信販売で購入した商品はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合は、商品到着8日間は送料消費者負担で返品が可能です。

クーリング・オフの方法

クーリング・オフは、必ず書面で通知しましょう。

契約解除通知(記載例) [PDF形式/54.5KB]

契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に郵便などで送ります。また、クレジット契約をした場合は、クレジット会社と信販会社へ同時に通知します。

※必ず、ハガキなどの表面と裏面をコピーして保管しておくこと。
※「特定記録郵便」、「簡易書留」など記録に残る方法で送付すること。

消費生活相談員がお手伝いします

『消費生活相談員がお手伝いします』の画像クーリング・オフの方法が分からないときや、不安な場合は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活相談員が手続きのアドバイスをします。

お気軽にご相談ください

匝瑳市消費生活センター詳細
相談日 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日などを除く)
相談時間 9時から12時までと、13時から16時まで
相談窓口 匝瑳市消費生活センター(市役所3階商工観光課内)
電話番号 0479-74-7007
相談方法
  • 上記時間に来所またはお電話ください。
  • 他に相談者がいる場合はお待ちいただくことがあります。
  • 相談の予約もできますので、お問い合わせください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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