契約トラブル・悪質商法・借金問題…ご相談ください!
消費生活センターでは、商品やサービスの契約に伴うトラブル、電話勧誘や訪問販売などによる契約トラブル、悪質商法、製品事故、多重債務などに対する相談に、専門の相談員がお応えします。
消費生活でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください
相談日 | 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日などを除く) |
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相談時間 |
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相談窓口 | 匝瑳市役所3階 商工観光課内 |
電話番号 | 0479-74-7007 |
相談方法 |
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留意事項
- メールでの相談は受け付けていません。来所またはお電話ください。
- 相談は匝瑳市内在住・在勤の人に限ります。
- 最寄りの消費生活相談窓口を案内する短縮ダイヤル「消費者ホットライン(局番なし188)」も利用いただけます。
よくある消費者トラブル事例
インターネットトラブル
- インターネットで商品を注文し、前払いで代金を振り込んだが、商品が届かない、または違う商品が届く。
- インターネットを利用中に、突然アダルトサイト登録画面になり、利用料を請求される。
- インターネットオークションで落札した商品にすぐに不具合が起きる。
送り付け商法
「以前お申込みいただいた商品ができましたので送ります」と、突然電話があり、「申し込んでいない」と断ると、「受け取ってもらわないと困る」と執拗に勧誘を繰り返し、代金引換で商品を送りつける。
(商品例)健康食品、書籍など
訪問買い取り
突然知らない業者が自宅を訪れ、十分な説明もなく貴金属などを安値で買い取る。一度売り渡すと取り戻すことが難しいので、注意が必要。
(商品例)宝石、指輪、金貨、植木など
マルチ商法(若者に被害多発)
「すごくいい話がある」「会員になると特典がある」などと誘われ、次々と組織への加入者を増やすと利益になるというもの。商品を抱きかかえてしまい、儲かるはずが損をする。
(商品例)健康食品、化粧品、電話機、パソコン関連、浄水器など
アポイントメントセール(若者に被害多発)
「海外旅行や買い物が安くなる」「抽選に当たりました」と販売目的を隠し、電話で営業所や喫茶店に呼び出し、商品の契約をさせる。
(商品例)アクセサリー、ビデオ教材、絵画、電気製品、会員権など
催眠商法(高齢者に被害多発)
「新商品を紹介する」「粗品やビラを配る」などし、人を集め閉め切った会場で日用品を無料で配り、得した気分にさせ最後に高額な商品を契約させる。
(商品例)布団、電気治療器、磁気マットレス、健康食品など
点検商法(高齢者に被害多発)
点検に来ましたと言って「布団にダニがいる」「工事をしないと危険」「老朽化しているので交換」などと事実とは異なることを言って工事や商品の契約をさせる。
(商品例)布団、屋根工事、消火器、床下換気扇、浄水器、白アリ駆除など
資格取得商法(若者から40代に被害多発)
「受講すれば資格が取れる」「これを受講すれば国家資格となる」などと勧誘し、高額な教材を契約させる。契約者に対し「資格が取得できるまで契約は終わらない」と説明され二次的被害も多発している。
(商品例)資格取得するための教材など
内職商法(主婦層に被害多発)
「在宅ビジネスで高収入を」「技術を身につけ在宅ワークを」などと勧誘し、高額な機器や受講料の契約をさせる。実際にはほとんど収入は得られなく、投資金が無駄になるケースが多い。
(商品例)パソコン作業、パソコンソフト、宛名書き、悩み相談にのるなど
災害に便乗した悪質商法
大規模な災害の後には、被災地やその周辺地域で義援金詐欺や点検商法、かたり商法といった悪質商法が多く発生する。市の関係者が個人や企業・団体に義援金を呼びかけることはない。電話や訪問などにより個別に寄付金や義援金を求めてきた場合には要注意。
多重債務
ローンやクレジットカードでの買い物、キャッシングなどで借金がふくらみ、返済ができなくなってしまう。
※借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。これにより、借入総額が「年収の3分の1」を超える場合の新規借り入れができなくなったり、借り入れの際は基本的に「年収を証明する書類」が必要になったりと、貸金業法が大きく変わりました。法律などの詳しい内容は、金融庁ホームページ(外部サイトへのリンク)でご確認ください。
※消費生活センターでは、相談者と一緒に債務状況を整理し、弁護士などへの相談がスムーズに行えるようにお手伝いします。弁護士への相談は初回30分無料です。
アンケート
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- 2024年11月14日
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