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くらし・手続き

税務証明書などに関する申請について

市民税関係(担当:市民税班)

申請などに来る皆さんへのお願い

  1. なりすましによる不正な申請を防止するため、本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証、在留カード、マイナンバーカードなど)を提示してください。詳しくは「本人確認書類」のページをご確認ください。
  2. 本人以外の人が申請する場合は、原則として承諾書または委任状が必要です。
    ※所得証明、課税・非課税証明の申請については、同一世帯員の場合は不要です。
  3. 原則として、申請者の印鑑(押印)は不要です。
    ※承諾書、委任状などは、自署または記名押印が必要です。
  4. 軽自動車の車検用納税証明には承諾書などは不要です。
  5. 持参した書類や本人であることを確認できる書類などの写しをいただく場合があります。

税務証明等交付申請書

この申請書は、申請者(窓口に来られる人)が、市民税・軽自動車税関係証明書や閲覧などを請求するためのものです。
郵便で申請する場合も、この申請書を使用します。

申請書様式

証明の種類

  • 所得証明書
  • 課税(非課税)証明書
  • 納税証明書
  • 法人住所証明書
  • 閲覧
  • その他

固定資産税関係(担当:資産税班)

申請などに来る皆さんへのお願い

  1. なりすましによる不正な申請を防止するため、本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証、在留カード、マイナンバーカードなど)を提示してください。詳しくは「本人確認書類」のページをご確認ください。
  2. 本人以外の人が申請する場合は、原則として承諾書または委任状が必要です。
    ※住宅用家屋証明書の場合は不要です。
  3. 交付対象となる人の住所・氏名、申請目的、必要な証明などの種類、所在地および必要部数などを確認しておいてください。特に、共有名義の資産がある場合には、それも必要なのか否かを確認してください。
  4. 原則として、申請者の印鑑(押印)は不要です。
    ※承諾書、委任状などは、自署または記名押印が必要です。
  5. 持参した書類や本人であることを確認できる書類などの写しをいただく場合があります。

証明などの種類

証明

証明および閲覧の手数料は税務証明発行・閲覧の手数料をご確認ください。

固定資産評価証明書

固定資産課税台帳に登録された事項(評価額、課税標準額など)を証明するものです。

  • 1枚あたり6物件が記載されます。
  • 今年度分を含め5年分が発行可能です。
  • 毎年4月1日から現年度分が発行可能です。
  • 郵便での申請も可能です。

<証明事項>
【土地】地番、登記地目、現況地目、地積、評価額
【家屋】地番、用途、構造、屋根、階、床面積、評価額

固定資産記載事項証明書

固定資産課税台帳に記載された事項(評価額、課税標準額など)を証明するものです。

  • 1枚当たり6物件が記載されます。
  • 今年度分を含め5年分が発行可能です。
  • 毎年4月1日から現年度分が発行可能です。
  • 郵便での申請も可能です。

<証明事項>
【土地】地番、登記地目、現況地目、地積、評価額、課税標準額
【家屋】地番、用途、構造、屋根、階、床面積、評価額、課税標準額
【償却資産】種類、決定価格、課税標準額

固定資産公課証明書

固定資産課税台帳に登録された事項(評価額、課税標準額、固定資産税相当額など)を証明するものです。

  • 1枚当たり6物件が記載されます。
  • 今年度分を含め5年分が発行可能です。
  • 毎年5月1日から現年度分が発行可能です。
  • 郵便での申請も可能です。

<証明事項>
【土地】地番、登記地目、現況地目、地積、評価額、課税標準額、税額
【家屋】地番、用途、構造、屋根、階、床面積、評価額、課税標準額、税額

住宅用家屋証明書

詳しくは「住宅用家屋証明」のページをご確認ください。
郵便での申請も可能です。

閲覧

課税台帳(土地・家屋)

市で保管している固定資産課税台帳を閲覧できます。複写は行っていませんので、メモなどを用意してください。(撮影禁止)

名寄帳(課税台帳)

固定資産課税台帳を所有者別に一覧表にまとめたものです。物件の明細および税額が記載されます。

  • 今年度分を含め5年分が発行可能
  • 毎年4月1日から現年度分が発行可能(ただし現年度分の税額が記載されるのは毎年5月1日から)
  • 郵便での申請も可能

地番現況図

公図および土地課税台帳附属地図などを元に市が作成している土地の地番が表示された匝瑳市内全域の図面です。
地域や地番などの明示があればどなたでも閲覧・発行可能です。
下記航空写真との重ね図は発行しておりません。市役所税務課窓口での閲覧のみ可能です。(撮影禁止)
当該図面は固定資産現況調査資料として作成したものであり、境界などの権利関係を定め、証明するものではありません。疑義がある場合は、法務局備え付けの図面をご確認ください。

航空写真

固定資産現況調査のために、市で撮影した航空写真です。地域や地番などの明示があればどなたでも閲覧・発行可能です。

上記地番現況図との重ね図は発行しておりません。市役所税務課窓口での閲覧のみ可能です。(撮影禁止)
当該航空写真は、境界などの権利関係を定め、証明するものではありません。

地籍図(公図)

公図のデータを紙に出力したものです。地域や地番などの明示があればどなたでも閲覧・発行可能です。また、市で保管している和紙公図の写しも閲覧・発行が可能です。

  • 和紙公図とは一般的に明治時代に地租改正事業、地押調査の際に作成された地図です。
  • 市で保管している和紙公図は電子化されたものではありません。
  • 郵便での申請も可能です。

家屋平面図

固定資産税課税の係る家屋の評価のために、市もしくは旧町が作成したものです。

  • 家屋の形状・構造・所在地番・所有者・床面積などが記載されています。
  • 郵便での申請も可能です。

申請書様式

※住宅用家屋証明書の交付申請時には固定資産証明等交付申請書と住宅用家屋証明申請書の両方の提出をお願いいたします。

申請が可能な人および必要書類

各種税務証明(家屋証明書は除く)や一部閲覧(名寄帳・家屋平面図)は、申請可能な人が限られます。また、申請者によって必要な書類も異なります。

詳しくは申請できる人や必要な書類について(固定資産関係の証明書)のページをご確認ください。

郵便での申請

一部の証明および閲覧の申請は郵便でも可能です。詳しくは郵便での申請をご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

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