市政
職員の懲戒処分について
匝瑳市は、下記のとおり懲戒処分を行いましたので公表します。
被処分者
主任主事 25歳
処分年月日
令和7年5月28日
処分内容
停職6月
処分の理由
被処分者は、所属課の職員の私的な集まりである親睦会の会計を担当していた令和6年度において、令和6年8月17日から令和7年1月9日までの間、計7回にわたり、自分の遊興費として使用する目的で、総額23万1,430円(ATM利用手数料1,430円を含む)を親睦会の預金口座から無断で引き出した。また、令和7年1月には、親睦会費5万円を無断で流用し、自分の生活費の支払いに充てた。
令和7年4月2日、親睦会の会計の引継ぎを行う中で、被処分者の不適切な会計処理が発覚し、市の事情聴取において、被処分者は上記の事実を認めた。
上記の事実は、地方公務員法第33条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものであり、被処分者は、同法第29条第1項第1号及び第3号に該当することから、市は懲戒処分を行った。
なお、被処分者が預金口座から引き出した金銭や私的に流用した金銭は、全額返済済みである。
上記処分に係る監督責任
令和6年度に被処分者の上司であった課長級職員1人に対して、厳重注意を行った。
再発防止に向けた対応
職員に向けて、服務規律の徹底について通知し、改めて職員一人ひとりが、全体の奉仕者であることを自覚し、常に高い倫理観を持って自己の行動を厳しく律し、公務はもとより公務外であっても、市民の信頼を損なう行為を絶対に行うことのないよう、周知徹底を図った。
また、職場で取り扱う金銭の管理について、公金であるか否かにかかわらず、管理状況および管理体制の点検を定期的に行い、厳正な管理を徹底するよう、周知徹底を図った。
懲戒処分に係る市長コメント
このたびの職員の不祥事につきましては、全体の奉仕者である公務員としてあるまじき非行であり、市政に対する信頼を著しく損ねる結果となりましたことを、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
当該職員に対しては、地方公務員法の規定により厳正な処分を行いました。
今後は、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、職員の綱紀保持を徹底し、再発防止と市民の皆様の信頼回復に全力で努めてまいります。
令和7年5月28日 匝瑳市長 宮内 康幸
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