妊娠から誕生
妊婦のための支援給付金
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により、新たに「妊婦のための支援給付」が創設されました。
※旧制度:「出産・子育て応援給付金」
市では、引き続き経済的支援および伴走型相談支援を一体的に実施していくため、「妊婦支援給付金」を支給し、妊婦の身体的・精神的・経済的負担の軽減を図ります。
妊婦支援付金
支給方法
妊婦支援給付金は、妊娠時と出産時の2回に分けて支給します。
1回目の支給(妊娠時)
対象者
申請日時点において、匝瑳市に住民登録があり、次のいずれかに当てはまる人
- 令和7年4月1日以降に妊娠の届出および妊婦給付認定の申請を行い、妊婦給付の認定を受けた人
- 令和7年3月31日までに妊娠の届出をした人で、旧制度の「出産応援給付金」の申請をしていない人
※妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。
支給額
妊婦1人に付き5万円
申請方法
妊娠届出時の面談の際に申請書を配布しますので、必要事項を記入し、添付書類を添えて子育て支援推進課(ふれあいセンター内)まで申請してください。
支給方法
妊婦給付認定後、妊婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦本人以外の口座名義は指定できません。
2回目の支給(出産後)
対象者
申請日時点において、匝瑳市に住民登録があり、次のいずれかに当てはまる人
- 令和7年4月1日以降に出産した人
- 令和7年4月1日以降に流産・死産または人工妊娠中絶などで妊娠が継続されなくなった人
支給額
胎児の人数×5万円
申請方法
「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に届出書(申請書)を配布しますので、必要事項を記入し、添付書類を添えて子育て支援推進課(ふれあいセンター内)まで申請してください。
支給方法
妊婦名義の銀行口座に振り込み
※妊婦本人以外の口座名義は指定できません
令和7年度中の経過措置
令和7年3月31日までに出生したお子さまのいる家庭は、旧制度の「出産・子育て応援給付金」の対象となります。
流産・死産などを経験された方、お子さまを亡くされた方へ
流産・死産・人工妊娠中絶などを経験された方、お子さまを亡くされた方についても給付を受けることができます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
また、妊娠の届出をする前に流産などを経験された方も申請することができます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書などで妊娠の事実を確認させていただきます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援推進課 子育て支援班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-74-3245 ファクス番号:0479-70-0120
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