健康・福祉
令和6年度住民税非課税世帯等臨時給付金
※給付金専用ダイヤルは050-2018-8122です。 直接、福祉課への電話はご遠慮ください。
3月10日(月曜日)から4月30日(水曜日)までの 8時30分から17時15分(土・日曜日、祝日除く)
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する臨時的な措置として「住民税非課税世帯等臨時給付金」を世帯主へ支給します。
支給対象
令和6年度において、住民税が非課税の世帯
令和6年12月13日時点で、匝瑳市に住民登録があり、(住民登録はないが、日本国内で生活しているものも含む)次に該当する世帯。
- 世帯全員が令和6年度分の市区町村民税が非課税である世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯は給付対象外となります。
- 税の修正申告などにより令和6年度の住民税均等割が課税となった人または課税になる予定の人がいる世帯
- 世帯員のうち、住民税が課税となる所得があるが未申告である人がいる世帯
- 租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている人がいる世帯
支給額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限りの支給。
令和6年12月13日以前から匝瑳市に住民登録がある人
住民税非課税世帯等臨時給付金の対象世帯には、令和7年3月7日(金曜日)に「給付のお知らせ」を発送しました。
「給付のお知らせ」に記載されている支給口座で給付金を受ける人は、手続きの必要はありません。
次の事由に該当する人は、届出書および届出書に記載の提出書類が必要となりますので確認の上、福祉課(市役所1階)へ持参または郵送で申請してください。
給付のお知らせに支給口座の記載がない場合、または支給口座の変更をする場合
住民税非課税世帯等臨時給付金(口座登録等の届出書) [PDF形式/163.69KB]
受給を希望しない場合
住民税非課税世帯等臨時給付金(受給拒否の届出書) [PDF形式/135.14KB]
世帯の中に令和6年1月2日以降に匝瑳市に転入した人や住民税が未申告の人がいる場合
申請方法
申請が必要となる場合があります。
申請書および申請書に記載の提出書類が必要となりますので確認の上、福祉課へ持参または郵送で申請してください。
住民税非課税世帯等臨時給付金(申請書(申請を必要とする場合)) [PDF形式/264.5KB]
提出先
〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所福祉課 宛て
※郵送による申請も可能。
申請期限
令和7年5月31日(土曜日)まで
※郵送の場合、31日の消印有効。
こども加算について
本体給付の対象世帯で次の対象児童を基準日(令和6年12月13日)時点で養育している世帯に給付金を加算支給します。
対象児童
18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれの児童)
加算額
対象児童1人に付き2万円 ※1世帯1回限りの支給
申請について
申請が不要な人
本体給付を受給しており、基準日時点で養育している児童が同一世帯内にいる場合、手続きは必要ありません、本体給付金と同時に、指定口座に振り込ませていただきます。
対象者には、令和7年3月7日(金曜日)に「給付のお知らせ」を発送しました(受給を希望しない場合のみ届出書の提出が必要です)。
申請が必要な人
基準日時点で養育している児童が別の世帯にいる場合(児童の養育を証明できるものを提出していただきます)
申請方法
申請が必要な人は、申請書に次の必要書類を添付し、福祉課へ持参または郵送で申請してください。
なお、郵送での対応も可能です。
申請書審査の後、順次、支給を開始します(振込通知を発行しますので、ご確認ください)。
※本給付金は審査があります。審査の結果によっては、給付金が支給されない場合があります。
必要書類など
- 住民税非課税世帯等臨時給付金(申請書(申請を必要とする場合)) [PDF形式/264.5KB]
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)など)
- 振込先金融機関を確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
- 児童の養育を証明できるもの(児童と申請者の世帯が異なる場合のみ必要)
提出先
〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所福祉課 宛て
※郵送による申請も可能。
申請期限
令和7年5月31日(土曜日)まで
※郵送の場合、31日の消印有効。
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた世帯(申請が不要の世帯)
4月上旬から順次支給
※受取口座の変更を希望された人などはこれよりも遅くなる場合があります。
申請した世帯
給付対象者であり、添付書類や記入事項に不備がない場合、申請書など受け付け後、概ね2~3週間後の支給となります。
配偶者などからの暴力などを理由に避難している人
配偶者などからの暴力を理由に避難している人で、事情により基準日以前に現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人でも、この給付金を受給できる場合があります。避難先の市区町村へご相談ください。
本給付金は差し押さえ禁止および非課税の対象です
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、本給付金は差し押さえ禁止となります。また、本給付金には課税されません。
詐欺に注意
「住民税非課税世帯等臨時給付金」を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
この給付金について、都道府県や市区町村、国の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに、不審な電話や郵便などがあった場合は、匝瑳警察署(電話番号:0479-72-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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