くらし・手続き

相続人・受遺者の取り扱いおよび証明などの申請時に必要な書類

法定相続人

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は「第一順位」「第二順位」「第三順位」の順序で配偶者と一緒に法定相続人となります。先の順位の法定相続人が存命の場合は、後の順位の人は法定相続人となりません。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人には含まれません。

相続関係説明図

第一順位

  • 死亡した人の子
  • 代襲相続人(死亡した人の子がその時点で既に死亡している場合は、その子の子もしくは孫が該当します)

第二順位

  • 死亡した人の直系尊属(父母もしくは祖父母)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母を優先します。例えば、父が死亡していて祖父母が生存している場合、母が生存している場合は祖父母は相続人とはなりません。

第三順位

  • 死亡した人の兄弟姉妹
  • 代襲相続人(死亡した人の兄弟姉妹がその時点で既に死亡している場合は、その子が該当します)

受遺者

遺言によって指定された次の人が該当します。

  • 遺贈を受けた人
  • 遺言執行人

法定相続情報一覧図

法定相続情報一覧図とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本などとあわせて相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付して交付するものです。

各種相続手続きに利用することができ、証明などの申請時にも利用できます。詳しくは、法定相続情報証明制度の具体的な手続き(法務局)をご確認ください。

 

証明などの申請時に必要な書類

本人確認書類については、「本人確認書類について」をご確認ください。

申請者が配偶者の場合

※法定相続情報一覧図を作成しない場合、次の書類も必要です。

  • 被相続人の死亡が確認できる書類(住民票の除票、除籍謄本など)
  • 相続人の現在の戸籍謄本、抄本

申請者が第一順位の人の場合

※法定相続情報一覧図を作成しない場合、次の書類も必要です。

  • 被相続人の死亡が確認できる書類(住民票の除票、除籍謄本など)
  • 相続人の現在の戸籍謄本、抄本

申請者が第二順位の人の場合

※法定相続情報一覧図を作成しない場合、次の書類も必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本、抄本

申請者が第三順位の人の場合

※法定相続情報一覧図を作成しない場合、次の書類も必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 第二順位の相続人の死亡が確認できる書類(住民票の除票、除籍謄本など)
  • 相続人の現在の戸籍謄本、抄本

遺贈者の場合

  • 固定資産評価証明書交付申請書 [PDF形式/166.32KB]
  • 申請者の本人確認書類
  • 被相続人の死亡が確認できる書類(住民票の除票、除籍謄本など)
  • 遺言書(検認済み)または公正証書遺言

※遺贈を受けた人の場合、資産だけでなく納税義務を承継していることが明記されていることが必要です。

その他

相続・登記に関する手続きについては、法務局や司法書士などにご相談ください。
法務局では「登記手続き案内」を実施しています。詳しくは最寄りの法務局(千葉地方法務局匝瑳支局)までお問い合わせください。

また、匝瑳市内では毎月、千葉司法書士会による電話相談および無料相談会と行政書士会による無料相談が実施されています。詳しくは、毎月発行の「広報そうさ」をご確認ください。

納税義務者の人が亡くなられた場合、税務課に連絡いただければ、市税において必要な手続きをご案内します。
※法務局で登記されていない家屋(未登記家屋)の相続は、表示登記手続きを行わない場合、法務局ではなく市で手続きを行う必要があります。相続を受ける家屋がある場合、登記の有無は相続手続き前に確認することをお勧めします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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