健康・福祉

住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対する臨時的な措置として「住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金」を支給します。

支給対象

住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日時点で、匝瑳市に住民登録があり(住民登録はないが、日本国内で生活しているものも含む)、かつ世帯全員が令和5年度分の市区町村民税均等割のみが課されている者で構成されている世帯または令和5年度分の市区町村民税均等割のみが課されている者および令和5年度分の市区町村民税均等割が課されていない者で構成されている世帯

家計急変世帯

住民税均等割のみ課税世帯の他、予期せず令和5年1月から12月までの間で家計が急変し、1年間の所得額(収入額から1年間の経費などの額を控除した額)が、住民税均等割のみ課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

  • 住民税均等割のみ課税世帯として給付金の支給対象となった世帯に属していた人のみで構成された世帯
  • 令和5年12月2日以降の住民票の異動により、同居親族が同一住所において別世帯とする世帯の分離があったものは、同一世帯とみなします。この際、同一住所に住民登録されている一方の世帯が住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金の支給対象となった場合、もう一方の世帯は対象外となります。

※住民税均等割のみ課税世帯および家計急変世帯ともに、基準日(令和5年12月1日)に、租税条約の適用を届け出ている人がいる世帯または他の市区町村において住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金と同様の給付金などの支給を受けた世帯は給付の対象外となります。

支給額

1世帯当たり10万円
※1世帯1回限りの支給。
※住民税均等割のみ課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。

住民税均等割のみ課税世帯の給付手続き

令和5年12月1日以前から匝瑳市に住民登録がある人

住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金の対象世帯には、令和6年2月26日(月曜日)に「給付のお知らせ」を発送しました。

「給付のお知らせ」に記載されている支給口座で給付金を受ける人は、手続きの必要はありません。
次の事由に該当する人は、届出書および届出書に記載の提出書類が必要となりますので確認の上、福祉課(市役所1階)へ持参または郵送で申請してください

世帯の中に令和5年1月2日以降に匝瑳市に転入した人や住民税が未申告の人がいる場合

申請方法

申請が必要となる場合があります。
申請書および申請書に記載の提出書類が必要となりますので確認の上、福祉課(市役所1階)へ持参または郵送で申請してください

提出先

〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所福祉課 宛て
※郵送による申請も可能。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで
※郵送の場合、30日の消印有効。

家計急変世帯の給付手続き

対象世帯

予期せず令和5年1月から12月までの家計が急変し、令和5年中の世帯全員の所得額が、住民税均等割のみ課税世帯となる水準に相当すると認められる世帯

住民税均等割のみ課税相当水準の判定方法

  • 令和5年1月から12月までの1年間の所得で判定します。
  • 収入の種類は給与、事業、不動産、年金になります。
    ※非課税の公的年金などの収入(遺族・障害年金など)は含みません。
    ※均等割のみ課税相当水準の収入は世帯構成により異なります。
  • 申請時点の世帯状況で、令和5年度住民税均等割が課されている世帯全員のそれぞれの所得について判定します。

住民税均等割のみ課税相当水準の限度額(給与収入のみの場合)

家族構成例 均等割のみ課税相当所得限度額
(所得額ベース)
単身または扶養親族がいない場合 45万円
配偶者・扶養親族のうち
1人を扶養している場合
112万円
配偶者・扶養親族のうち
2人を扶養している場合
147万円
配偶者・扶養親族のうち
3人を扶養している場合
182万円
配偶者・扶養親族のうち
4人を扶養している場合
217万円

申請方法

給付金の受給には申請が必要です。
要件を満たす人は、申請書および申請書に記載の提出書類が必要となりますので確認の上、福祉課(市役所1階)へ持参または郵送で申請してください。

提出先

〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所福祉課 宛て
※郵送による申請も可能。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで
※郵送の場合、30日の消印有効。

注意事項

  • 提出された申請書の内容を審査して、支給または不支給いずれの場合も結果を通知します。
  • 租税条約による住民税の免除を届け出ている人が世帯にいる場合は、対象になりません。
  • 収入が減少する理由が、定年退職による収入の減少など、あらかじめ明らかであるものにより給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。

こども加算について

本体給付の対象世帯で次の対象児童を基準日時点で養育している世帯および基準日以降に対象児童が出生した世帯に追加で給付金を支給します。

対象児童

18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年3月31日生まれの児童)

加算額

児童1人に付き5万円

申請・支給時期について

(1)申請が不要な人

本体給付を受給しており、基準日(令和5年12月1日)時点で養育している児童が同一世帯内にいる場合、手続きは必要ありません。

対象者には順次、案内通知を発送しています(受給を希望しない場合のみ届出書の提出が必要です)。

原則、本体給付の指定口座に振り込ませていただきます(令和6年3月以降、順次支給を開始しています)。

※振込通知は発行しませんので、通帳記帳によりご確認ください。

※口座を解約などしており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、登録口座変更の届け出をお願いします。

(2)申請が必要な人

  1. 基準日以降に出生した児童がいる場合(令和5年12月2日から6年3月31日生まれの児童)
  2. 基準日時点で養育している児童が別の世帯にいる場合(児童の養育を証明できるものを提出していただきます)
  3. その他、基準日以降児童の養育者が変わった場合(本体給付を受給している世帯に限る)
申請方法

申請が必要な人は、申請書に次の必要書類を添付し、福祉課(市役所1階)へ持参または郵送で申請してください。
なお、郵送での対応も可能です。

申請書審査の後、順次、支給を開始します(振込通知を発行しますので、ご確認ください)。
※本給付金は審査があります。審査の結果によっては、給付金が支給されない場合があります。

必要書類など
提出先

〒289‐2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所福祉課 宛て
※郵送による申請も可能。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)まで
※郵送の場合、30日の消印有効。

配偶者などからの暴力などを理由に避難している人

配偶者などからの暴力を理由に避難している人で、事情により基準日以前に現在お住まいの市区町村に住民票を移すことができない人でも、この給付金を受給できる場合があります。避難先の市区町村へご相談ください。

本給付金は差し押さえ禁止および非課税の対象です

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」により、本給付金は差し押さえ禁止となります。また、本給付金には課税されません。

詐欺に注意

「住民税均等割のみ課税世帯等臨時給付金」を装った振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
この給付金について、都道府県や市区町村、国の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。自宅や職場などに、不審な電話や郵便などがあった場合は、匝瑳警察署(電話番号:0479-72-0110)または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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