市政

匝瑳市地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)

「人・農地プラン」から「地域計画」へ

改正された農業経営基盤強化促進法が令和5年4月より施行され、これまで地域農業の発展を図るための未来設計図として策定していた「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化されました。

地域計画とは、地域の農業者や関係機関の話し合いに基づき市町村が策定する、地域農業の将来像を示す計画です。地域計画には、地域における農業の将来の在り方やその実現に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標などを定めることとされており、令和7年3月末までに市街化区域などを除く区域を対象として策定することが義務付けられました。

これまでの人・農地プランとの大きな違いとして、農地一筆ごとに将来(10年後)誰が耕作するのか定めた具体的な農地利用の姿を明確化した「目標地図」を作成します。この目標地図に基づいて農地の貸し借りをすることで、効率的に農作業が行えるよう、耕作者ごとにまとまりのある状態(集約化)を目指します。

農地の貸し借りは目標地図に基づいて、原則として農地中間管理機構により行われますが、目標地図に記載されただけでは農地の権利設定は行われません。実際の権利設定は、目標年度までの間で農地の出し手、受け手の都合によって柔軟に調整することができます。

また、地域計画では、人・農地プランで中心経営体として位置付けられていた認定農業者や認定新規就農者などに加え、多様な経営体を「農業を担う者」として目標地図に位置付けることとなります。地域計画が策定された区域や農業を担う者に位置付けられた経営体には、さまざまな支援措置が準備されています。

詳しくは、農林水産省ホームページ「人・農地プランから地域計画へ」をご確認ください。

支援施策の例

  • 機構集積協力金
  • 農地耕作条件改善事業
  • 農地利用効率化等支援交付金
  • 新規就農者育成総合対策、経営開始資金、経営発展支援事業
  • スーパーL資金・農業近代化資金金利負担軽減措置 など

対象地域

小学校区を単位とした12地区で、それぞれ地域計画を策定します。

地域計画策定までの流れ

  1. 協議の場の設置・協議(既存の協議会などを活用)
  2. 協議結果の取りまとめ・公表
  3. 地域計画(目標地図を含む)案の作成
  4. 地域計画(案)の説明会実施・関係者への意見聴取
  5. 地域計画(案)の公告(縦覧2週間)
  6. 地域計画の策定・公表
  7. 地域計画の実行・見直し(年1回以上)

協議結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。

椿海地区 [PDF形式/183.87KB]

地域計画(案)地区説明会の開催

地域計画の案を作成し、地区ごとに説明会を開催します。

説明会の開催日程

地区名 開催日時 場所 備考
椿海地区 令和6年2月21日(水曜日)
18時30分から

市民ふれあいセンター
2階会議室

地区説明会チラシ [PDF形式/430.61KB]

※日程が決まり次第、随時お知らせします。

地域計画策定後の農地の貸借および売買

令和7年3月で農業経営基盤強化促進法に基づく「農用地利用集積計画」による新たな農地契約(貸借および売買)は廃止されます(地域計画が策定された場合、その時点から「農用地利用集積計画」による新たな農地契約ができなくなります)。

令和7年4月以降に農地契約を締結する場合、農地法3条に基づく権利設定または、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく「農用地利用集積等促進計画」による権利設定の2種類となります。

なお、令和7年4月以降に「農用地利用集積等促進計画」による農地契約を行うためには、地域計画の目標地図に位置付けられた「農業を担う者」である必要があります。※随時追加・変更可能

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 農業戦略室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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