まちづくり・環境

道路上に張り出した樹木などの適正管理

道路上に樹木などが張り出していると自動車や自転車、歩行者などの通行の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの視界を遮り、交通事故の原因となります。
私有地に生えている樹木などは、土地所有者が管理する責任があり、張り出した樹木などが原因で、けがや事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。自己所有地内をご確認いただき、張り出している樹木などがあれば伐採や剪定せんていを行うなどの適切な対応をお願いします。

伐採および剪定作業時の注意事項

  • 作業時には通行車両や歩行者の安全確保、樹木やはしごなどからの転落防止に十分注意してください。
  • 電線や電話線がある場所での作業は、危険を伴いますので、事前に最寄りの東京電力やNTTなどにご相談ください。

参考(関係法令)

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    三 急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
  • 匝瑳市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、お困りの際は法律相談などをご活用いただくことをお勧めします。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 管理用地班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0092 ファクス番号:0479-72-1117

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