まちづくり・環境

道路占用の許可申請

道路占用とは

道路本来の目的は、自動車や歩行者などの一般交通の用に供されることですが、その目的を損なわない範囲で一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます(例:水道管、ガス管、電柱、工事用の足場、仮囲いなど)。
道路の占用は、道路本来の目的以外の利用となりますので、道路管理者の許可が必要です。また、物件によっては占用料が発生します。

申請手続き

次の書類を作成し、担当する窓口まで1部提出してください。
なお、通行規制をする場合は規制箇所の詳細図も添付し、申請書を2部提出してください。

1.道路占使用(許可申請・協議)書 [WORD形式/19.38KB]
   道路占使用(許可申請・協議)書 [PDF形式/89.43KB]
2.平面図・断面図
3.復旧平断面図
4.現況写真

  • 国道、県道については千葉県海匝土木事務所が窓口となります。
  • 市道については建設課管理用地班(市役所3階)が窓口となります。
    ※道路が市道であるかの確認は建設課管理用地班(電話番号:0479-73-0092)までお問い合わせください。

道路占用許可の更新

許可を受けた占用物件の維持管理は占用者が行うこととなります。
道路占用の許可期間は法令で定められており、一般の占用物件については最大で5年間となります。占用期間を延長する場合は、占用許可の更新申請が必要です。
期間満了前に、更新についての案内を送付しますので、必要事項を記載の上、建設課管理用地班まで提出してください。
※提出は郵送でも受け付けます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 管理用地班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0092 ファクス番号:0479-72-1117

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