くらし・手続き

マイナンバー制度について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバー制度とは、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策分野の法令などで定められた行政手続きにおいて、12桁の個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。

※最新の情報については、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」ホームページ政府広報オンラインをご覧ください。

※市でマイナンバーを利用する主な事務は、「マイナンバーを利用する事務」のページをご覧ください。

マイナンバー制度の主な効果

公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人たちにきめ細かな支援を行うことができます。

住民の利便性の向上

各種申請時に必要な添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、市民の皆さんの負担が軽減されます。

行政の効率化

複数の機関に存在する情報が同じ人のものであることが確認しやすくなるため、行政機関での確認作業や入力作業などが削減され、手続きがスムーズになります。

個人番号(マイナンバー)

番号は、12桁の数字です。

原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。

通知カードの送付

平成27年11月までに、市民の皆さんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードを郵送しました。

個人番号カードの交付

平成28年1月から、希望する人の申請により個人番号カードを交付しています。

個人番号カードには、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されます。

本人確認のための身分証明書として利用できる他、e-Taxなどの電子申請などが行える電子証明書も標準搭載されます。

住民基本台帳カードは、有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードと重複して持つことはできません。

「個人番号通知書・マイナンバーカード」のページ

個人情報の保護

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。

国の行政機関や地方公共団体などがマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数などに応じて、個人のプライバシーなどへの影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。

事業者の皆さんへ(事業者もマイナンバーを取り扱います)

事業者の皆さんも税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーや「法人番号」を取り扱うこととなります。

※「法人番号」:平成27年10月までに、1法人一つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されました。マイナンバーと異なり、法人番号はどなたでも自由に利用できます。

マイナンバーの取り扱い

平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険、雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載します。

特定個人情報の取り扱いに関するガイドライン

事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際には、個人情報保護委員会が策定・公表している「特定個人情報の適切なガイドライン(事業者編)」に従って行う必要があります。

個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」へのリンク

事業者における特定個人情報の漏えい事案などが発生した場合の対応

ガイドラインにおいて別に定めることとされている事業者における特定個人情報の漏えい事案などが発生した場合の対応方法が、個人情報保護委員会から示されました。

事業者における特定個人情報保護委員会告示第2号 [PDF形式/123.78KB]

事業者における特定個人情報の漏えい事案などが発生した場合の対応に関する告示です。

特定個人情報に関する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」違反の事案または違反の恐れがある事案を把握した場合には、事実関係および再発防止策などについて、報告してください。

個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応について」へのリンク

コールセンター

国は、マイナンバー制度に関するお問い合せに対応するコールセンターを設置しています。
ご不明な点は、コールセンターをご利用ください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178

受付時間
  • 平日:9時30分から20時まで
  • 土曜日・日曜日、祝日:9時30分から17時30分まで

※年末年始を除く

詳しくは、デジタル庁ホームページ「マイナンバー制度に関するお問合せ」をご覧ください。

 国の関連ホームページ

マイナンバーに関する最新の情報を紹介しています。

よくあるお問い合わせについては、こちらをご覧ください。

デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバー制度について(総論)」へのリンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 庶務班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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