市政

情報公開制度の概要

情報公開制度とは、市が持っている公文書を市民の皆さんの請求または申し出により、開示しようとするものです。

市では、匝瑳市情報公開条例を施行し、市の行政活動に関する説明責任を明記するとともに、市の保有する公文書の開示を求める権利を保障しています。

また、市政に対する皆さんのご理解を深めていただき、市政への参加を促進し、より公正で開かれた市政の実現を目指して、情報提供の一層の充実に努めるなど情報公開の総合的な推進を図っています。

情報公開制度における公文書の開示請求などの概要

情報公開制度を実施する市の機関

公文書の開示制度を実施する市の機関(実施機関)は次の通りです。

  • 市長
  • 病院事業の管理者
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示の対象となる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)で、実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関において定めている決裁、供覧その他これらに準じる手続きが終了し、実施機関が保有しているものです。

開示しない情報

請求または申し出のあった公文書は原則として開示します。ただし、次の情報が記録されている公文書は例外的に開示しない場合があります。

  • 法令などの規定により開示できないとされている情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得る情報
  • 個人の権利利益を害する恐れがある情報
  • 法人などに関する情報であって、当該法人などの正当な利益を害する恐れがある情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがある情報
  • 市ならびに国などの内部または相互間における審議などに関する情報であって、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがある情報
  • 事務事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがある情報

なお、開示しない情報が含まれている公文書であっても、その部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いて開示します。また、不開示とする場合において、その公文書の存在自体について明らかにすることにより、開示した場合と同様の結果をもたらすこととなる場合は、その公文書の存否を明らかにしないことがあります。

開示請求ができる人

  • 市内に住所がある人
  • 市内に事務所(事業所)がある人または法人その他の団体
  • 市内の事務所(事業所)に勤務する人
  • 市内の学校に在学する人
  • 市税の納税義務がある人または法人その他の団体
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係がある人または法人その他の団体(その利害関係に関係する公文書に限ります)

請求の方法

公文書の開示請求をする人は、情報公開総合窓口(市役所2階総務課)に備え付けの「公文書開示請求書」に所定の事項を記入し、請求したい公文書(情報)を所管している課の窓口に提出してください。
※所管課が分からない場合や制度全般についてのご相談は、情報公開総合窓口までお問い合わせください。

請求に対する開示・不開示の決定

請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示するかどうか決定し、開示する場合は開示の日時と場所を、不開示の場合はその理由とともに書面で通知します。

なお、やむを得ない理由により、決定の期間を最大45日まで延長する場合があり、その場合は、請求があった日の翌日から起算して15日以内に文書で通知します。
また、請求に係る公文書が著しく大量であり、45日以内にすべての公文書について決定することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、公文書のうち相当の部分について45日以内に開示決定などを行い、残りの公文書については相当の期間内に開示決定などを行います。この場合も、請求があった日の翌日から起算して15日以内に文書で通知します。

公文書の任意的な開示の申し出

上記の「開示請求ができる人」以外の人が公文書の開示を申し出る場合、または、平成11年3月31日以前における旧八日市場市の公文書の開示を申し出る場合は、情報公開総合窓口(市役所2階総務課)に備え付けの「公文書開示申出書」に所定の事項を記入し、申し出をしたい公文書(情報)の所管課の窓口に提出してください。
※所管課が分からない場合や制度全般についてのご相談は、情報公開総合窓口までお問い合わせください。

申し出に対する開示・不開示の回答

公文書の任意的な開示の申し出に対して、開示する場合は開示の日時と場所を、不開示の場合はその理由とともに書面で回答します。

 開示の方法と費用

公文書の開示は、閲覧、聴取、視聴または写しなどの交付により行います。開示を受ける際は、送付した通知書などを持参の上、開示の請求(申出)をした所管課の担当職員に提示してください。

公文書の開示に係る手数料は無料です。ただし、公文書の写しの交付に関しては、下表のとおり費用(実費)を負担していただきます。

公文書の種類と金額

公文書の種類

金額

文書、図画および写真

  • A3サイズまでの写し
    1枚につき10円
  • スキャナにより読み取って作成した写しの電磁的記録をCD-Rに複製したもの
    CD-R 1枚につき100円に当該文書等1枚ごとに10円を加算した額
  • スキャナにより読み取って作成した写しの電磁的記録をDVD-Rに複製したもの
    DVD-R 1枚につき120円に当該文書等1枚ごとに10円を加算した額
電磁的記録
  • A3サイズまでの用紙に出力したもの
    1枚につき10円
  • CD-Rに複製したもの
    CD-R 1枚につき100円
  • DVD-Rに複製したもの
    DVD-R 1枚につき120円
  • CD-RおよびDVD-R以外の電磁的記録媒体に複製したもの
    当該電磁的記録媒体の購入費用に相当する額

備考

  1. 写しの両面に出力して写しの交付を行う場合は、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。
  2. 写しまたは複製したものを委託契約により作成する場合は、当該委託契約に要する費用に相当する額とする。
  3. CD-RおよびDVD-R以外の電磁的記録媒体に複製する場合において、公文書の写しの交付を受ける者が市長が適当と認める電磁的記録媒体を持参した場合は、無料とする。

開示決定などに不服がある場合

開示決定などまたは開示請求に係る不作為に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、原則として実施機関は審査請求に対して、「匝瑳市情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して裁決を行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 庶務班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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