まちづくり・環境

貯水槽の管理

水道は、貯水槽の容量や給水人口などに応じて、専用水道、簡易専用水道、小規模専用水道、小規模簡易専用水道の4種類に分類されます。

これらは、水道法及び匝瑳市小規模水道条例により水質管理や施設管理を行うことと定められています。

※平成25年4月1日から千葉県が行っていた届出の受理事務や立入検査の権限は市へと移譲されました。

水道の分類方法・管理の手引き

水質基準

専用水道および小規模簡易専用水道の水質基準は、厚生労働省令により51項目について基準が定められています。

厚生労働省ホームページ「水道水質基準について」(外部リンク) で詳細を確認できます。

水質検査機関

水質検査は、水道法に基づく登録検査機関で実施してください。


専用水道の届け出関係

新設工事や改造工事をする場合

給水を開始する場合

確認申請書の記載事項に変更があった場合

工事を伴わず、給水人口が100人を超えて専用水道に該当するようになった場合

水道の管理に関する技術上の業務を第三者に委託した場合

技術上の業務を第三者に委託し、契約が失効した場合

譲渡等により設置者が変わった場合

工事の着手が予定日より6か月以上延期する場合

工事に着手せず、計画が消滅した場合

専用水道に該当しなくなった場合や、工事が中止となった場合

新規設置後、約30日間の検査(色、濁り、残留塩素)結果を報告する場合

専用水道の水質基準および検査頻度一覧について

簡易専用水道の届け出関係

新たに設置する場合や簡易専用水道に該当するようになった場合

設置者が変更になった場合

簡易専用水道に該当しなくなった場合

法定検査受検報告

水道法34条の2第2項に規定する法定検査を受け、設置者自ら市へ報告する場合

水道法34条の2第2項に規定する法定検査を受け、検査機関が市へ代行報告する場合

小規模専用水道の届け出関係

新設工事や改造工事をする場合

給水を開始する場合

小規模専用水道に該当するようになった場合

工事の着手が予定日より6か月以上延期する場合

工事に着手せず、計画が消滅した場合

設置者が変更になった場合や施設の規模に変更があった場合

小規模専用水道に該当しなくなった場合や、工事が中止となった場合

新規設置後、約30日間の検査(色、濁り、残留塩素)結果を報告する場合

小規模専用水道の水質検査基準のフローおよび水質基準・水質検査の項目

小規模簡易専用水道の届け出関係

給水を開始した場合

設置者が変更になった場合や施設の規模に変更があった場合

小規模簡易専用水道に該当するようになった場合

小規模簡易専用水道に該当しなくなった場合

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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