まちづくり・環境
合併処理浄化槽の維持管理
皆さんが使用し管理している浄化槽は、毎日の生活から出る汚水を浄化し、きれいな水にして放流するための装置です。
放流された水は、道路側溝や水路などを経て、川や沼・海に流れていきます。
これらの公共用水域の水質を保全するためには、浄化槽を正しく設置し、維持管理することがとても重要です。
このため、浄化槽法において、浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを公的に検査することを規定しています。また、浄化槽の管理者に対して、千葉県知事が指定する機関による法定検査として「設置後の検査(7条検査)」と「毎年1回の定期検査(11条検査)」を受けることを義務付けています。
浄化槽にとって、保守点検・清掃は日常の健康管理、法定点検は健康診断に当たるものです。
法定検査の趣旨や重要性をご理解の上、必ず受検してください。
法定検査
設置後の検査(7条検査)
浄化槽を設置し、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に、設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを検査します。
定期検査(11条検査)
浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを、毎年1回定期的に検査します。
法定検査の実施機関(千葉県知事指定)
公益社団法人千葉県浄化槽検査センター 電話番号:043-246-6283
保守点検
定期的(毎年3回以上)に浄化槽の各種装置が正しく動作しているか点検し調整・修理するとともに、消毒剤の補充や清掃時期の判定などを行います。
保守点検は、千葉県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。
浄化槽保守点検業者一覧はこちら(千葉県ホームページ)をご覧ください。
浄化槽の清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、微生物により処理され、この過程で必ず汚泥が残ります。これが過度に溜まると浄化槽の機能に支障をきたし、十分な処理がされず、悪臭の原因になります。そこで定期的(毎年1回以上)に汚泥を槽外へ引き抜き、付属装置などを洗って掃除することが必要になります。
浄化槽の清掃は、東総衛生組合の許可を受けた清掃業者に委託してください。
業者名 | 電話番号 |
---|---|
株式会社トーソーエンバイテック | 0479-72-4231 |
有限会社銚子浄化槽管理センター | 0479-73-3840 |
株式会社加藤設備 | 0479-63-8277 |
株式会社旭住宅 | 0479-63-8150 |
旭衛生センター株式会社 | 0479-63-9551 |
有限会社いしげ水質管理センター | 0479-63-2282 |
株式会社五十嵐商会 | 0479-84-1119 |
有限会社光クリーンセンター | 0479-84-2244 |
有限会社ユート・アメニティ | 0479-84-3270 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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