まちづくり・環境

建築協定とは

まちづくりはあなたが主役です

建築協定制度について

建築物を建築する場合には建築基準法などで、用途、構造等の基準が定められていますが、いずれも一律であるため、地域に応じた住みよい環境づくりや個性のあるまちづくりには十分でありません。そこで、良好なまちづくりを行うため「建築協定」という制度が設けられています。

この制度を活用すると、住民の皆さんの話し合いによって、地域の特性を活かし、住宅地としての良好な住宅環境の保全や商店街としての利便を高度に維持するなどの目的で、皆さん自身で法の基準を強化した「住みよいまちづくり」のためのルールを定めることができます。定めたルールは、地区の住民の皆さんでお互いにに守っていき、後にその区域内の住民になった場合にも効力が及ぶこととなり、永続的にまちなみを維持できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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