まちづくり・環境

確認を受けなければならない建築物とは

確認を受けなければならない建築物

確認を受けなければならない建築物は、大きく2つに分けられます。

  • 都市計画区域の内外にかかわらず必要な特定の建築物
  • 都市計画区域内に建築する一定の建築物

このように分類した場合、建築基準法6条1項の番号をとってそれぞれ「○号建築物」といいます。また、1項建築物はその構造用途別に1号から4号建築物であるわけで、例えば、鉄筋コンクリート造りで3階建の店舗は「1項・3号建築物」といったりします。

建築確認を必要としないもの

確認申請を必要としないものをまとめると、次のようになります。

  1. 都市計画区域外に建築する、住宅など一定規模以内構造のもの
  2. 防火地域及び準防火地域以外の区域において、建築物の増築や改築又は移転を行う場合で、その部分の床面積が10平方メートル以内のもの
    (新築の場合には10平方メートル以内であっても確認申請は必要です。)
    ※防火地域及び準防火地域内の区域においては、たとえ10平方メートル以内の増築であっても確認申請が必要です。
  3. 災害があった場合の応急仮設建築物
    災害発生後1ヶ月以内に着工するもので、個人用のものの場合は延べ面積が30平方メートル以内であることなどの条件があります。
  4. 工事を施工するために現場を設置する事務所、小屋、材料置場などの建築物
  5. 国や都道府県、建築主事を置く市町村・特別区が建築するもの
    (計画通知の手続きが必要です。)
  6. 宅地造成等規制法による許可を受けた擁壁
    安全性についてチェックがされているためです。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

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