まちづくり・環境
確認を受けなければならない建築物とは
確認を受けなければならない建築物
確認を受けなければならない建築物は、大きく2つに分けられます。
- 都市計画区域の内外にかかわらず必要な特定の建築物
- 都市計画区域内に建築する一定の建築物
このように分類した場合、建築基準法6条1項の番号をとってそれぞれ「○号建築物」といいます。また、1項建築物はその構造用途別に1号から4号建築物であるわけで、例えば、鉄筋コンクリート造りで3階建の店舗は「1項・3号建築物」といったりします。
建築確認を必要としないもの
確認申請を必要としないものをまとめると、次のようになります。
- 都市計画区域外に建築する、住宅など一定規模以内構造のもの
- 防火地域及び準防火地域以外の区域において、建築物の増築や改築又は移転を行う場合で、その部分の床面積が10平方メートル以内のもの
(新築の場合には10平方メートル以内であっても確認申請は必要です。)
※防火地域及び準防火地域内の区域においては、たとえ10平方メートル以内の増築であっても確認申請が必要です。 - 災害があった場合の応急仮設建築物
災害発生後1ヶ月以内に着工するもので、個人用のものの場合は延べ面積が30平方メートル以内であることなどの条件があります。 - 工事を施工するために現場を設置する事務所、小屋、材料置場などの建築物
- 国や都道府県、建築主事を置く市町村・特別区が建築するもの
(計画通知の手続きが必要です。) - 宅地造成等規制法による許可を受けた擁壁
安全性についてチェックがされているためです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
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