産業・事業者
千葉県最低賃金
千葉県の最低賃金は「時間額953円」です
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)と、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和3年10月1日から「時間額953円」に改正されました(従来の925円から28円引上げ)。
- 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
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賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
特例、助成金などについて
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障がいにより著しく労働能力の低い者などについては、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。ご注意ください。
- 事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金があります。
問い合わせ先…千葉労働局雇用環境・均等室(電話番号:043-306-1860) - 雇用調整助成金は、業況特例などの対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間当たり賃金を一定以上引き上げる場合、千葉県最低賃金が引き上がる10月から12月までの3カ月間、休業規模要件を問わずに支給する特例が設けられました。
問い合わせ先…千葉労働局職業安定部職業対策課(電話番号:043‐221‐4393) - 「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理などの相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料です。
問い合わせ先…千葉働き方改革推進支援センター(電話番号:0120‐17‐4864)
最低賃金についての問い合わせ先
最低賃金の詳しい内容については、次の機関にお問い合わせください。
- 労働基準部(千葉労働局ホームページへのリンク)
電話番号:043‐221‐2328 - 最寄りの労働基準監督署(千葉労働局ホームページへのリンク)