産業・事業者

森林の土地の所有者届け出

個人か法人かによらず、売買や贈与、相続、法人の合併などにより、県の作成する「地域森林計画」の対象となっている森林の土地を新たに取得した場合、面積にかかわらず市町村に届け出が必要です。

地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認は、農林水産課(市役所3階)までお問い合わせください。

なお、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している場合は、届け出は不要です。

届け出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に届け出をしてください。

届け出事項

届出書には、届け出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途などを記載します。

届け出様式

※制度内容、届出書記入例については、森林の土地の所有者届出制度(林野庁ホームページへのリンク)をご覧ください。

添付書類

  • 権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面
権利を取得したことが分かる書類の例
  • 売買契約書
  • 登記事項証明書
  • 遺産分割協議目録
  • 登記原因証明情報
  • 登記完了証
  • 登記識別情報通知
  • 登記済証

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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