産業・事業者

伐採をする際に届け出が必要となる場合があります

伐採および伐採後の造林の届け出

県の作成する「地域森林計画」の対象となる森林で立木を伐採する場合、面積にかかわらず伐採の前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村に提出することが森林法により義務付けられています。

地域森林計画の対象となっている森林かどうかの確認は、農林水産課(市役所3階)までお問い合わせください。

届け出期間

伐採を始める90日から30日前までに、届け出てください。

届け出様式

届出書には、届け出者の住所・氏名、伐採の面積およびその方法、伐採樹木などを記載した伐採の計画と、造林内容について伐採後の造林の計画を記載します。

添付書類

添付書類として、以下の書類が必要です。

  1. 位置図(縮尺:25,000分の1以上)
    伐採・造林箇所を朱書きなどで明記します。
  2. 求積図(縮尺:3,000分の1以上)
    面積は実測によるものとし、必要に応じて地番ごとに算出します。
  3. 公図の写し(縮尺は原則として、600分の1または500分の1)
    伐採する森林の区域およびその区域に隣接する筆を含むものとします。伐採・造林箇所を朱書きなどで明記します。

なお、令和5年4月から、以下の通り変更となります。

  1. 森林の位置図・区域図(縮尺は任意)
    届け出対象の森林の位置および伐採区域が分かるように朱書きなどで明記します。
  2. 求積図(縮尺:3,000分の1以上)
    面積は原則として実測によるものとし、必要に応じて地番ごとに算出します。
  3. 公図の写し(縮尺は原則として、600分の1または500分の1)
    伐採する森林の区域およびその区域に隣接する筆を含むものとします。届け出対象地を朱書きなどで明記します。
  4. 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
    届け出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類。
  5. 土地の登記事項証明書
    登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届け出者に土地所有権または造林権限があることが分かる書類。
  6. 伐採の権限関係書類(届け出者が土地所有者でない場合)
    立木の売買契約書など届け出者が立木を伐採する権限を有することが分かる書類。
  7. 隣接森林との境界関係書類
    伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類。
    以下のいずれかの場合には、添付を省略することができます。
    (1)単木的な伐採など境界に隣接しない場合
    (2)境界杭などにより境界が明らかな場合
    (3)宣誓書の提出などにより届け出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村へ提出し、伐採を行った後に「伐採にかかる森林の状況報告書」造林を行った後に「伐採後の造林森林の状況報告書」を市町村へ提出することが森林法により義務付けられています。

報告期間

伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内に報告してください。
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内に報告してください。

報告様式

制度内容、届出書記入例

林野庁ホームページ「伐採及び伐採後の造林届出等制度」に詳しい説明があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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