くらし・手続き

固定資産税の仕組み

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産を所有している人に課税される市の税金です。

納税義務者(納める人)

固定資産税の納税義務者は、下表の通りです。

  • 土地:土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋:建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※「補充課税台帳」とは、土地または建物登記簿に登記されていない土地・家屋で、固定資産税を課税できるものについて必要事項を登録した台帳です。

共有名義で所有している場合

固定資産を複数の人で共有している場合には、共有者全員が納税義務者となります。

ただし、固定資産課税台帳には「○○外○名」として登録しているため、納税通知書は代表者へ送付します。

納税義務者が亡くなった場合

固定資産の所有者が亡くなられた場合は、相続人に納税義務が引き継がれます。法務局で相続登記が完了するまでは、法定相続人から相続人代表者を指定する必要があります。

税務課から相続人代表者指定届 [PDF形式/65.94KB]を相続人に当たる人に送付しますので、記入して提出してください。相続人代表者が納税義務者となります。

なお、匝瑳市外の納税義務者が亡くなられた場合は、お手数でも税務課(電話番号:0479-73-0087)へご連絡ください。

口座振替で納税されていた場合には、新たな口座振替の手続きをしてください。

納税管理人の設定

納税義務者が市外に居住または市外に転出するため納税に不便が生じる場合に、納税義務者に代わって固定資産税の手続きを行うことができる「納税管理人制度」があります。

設定する場合や取り消しする場合には、納税管理人(設定・取消)申告書 [PDF形式/54.45KB]を提出してください。

納税通知書は納税管理人に送付します。

未登記家屋名義変更届

法務局に登記していない家屋に対して納税義務者を変更するためのものです。

相続による変更の場合には、未登記家屋名義変更届(相続用) [PDF形式/80.38KB]を、売買・贈与などによる変更の場合には、未登記家屋名義変更届(売買・贈与・その他) [PDF形式/72.07KB]を提出してください。

家屋を取り壊した場合

家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、必ず税務課へご連絡ください。翌年からの該当家屋の固定資産税は課税されません。

固定資産税額の算定

固定資産税は次の手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定。
  2. 課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が税額。
  3. 毎年5月に、税額などを記載した納税通知書(課税明細書を含む)を納税者宛てに通知(年4回に分けて納付)。

固定資産の価格

土地・家屋は、原則、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。この価格は3年間据え置かれます。

なお、基準年度以外において土地の地目変更や家屋の増改築などが生じた場合には、新たな評価を行い、価格を決定します。

また、宅地および宅地比準土地について、地価が前年度に比べて著しく下落し、価格を据え置くことが適当でない時は、価格の修正を行います。

※「宅地比準土地」とは、宅地評価に基づき価格を決定する土地で、資材置場、駐車場、私道などに利用されている土地が該当します。

固定資産税の免税点

匝瑳市内に同一名義人で所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が下表の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納税の仕組み

固定資産税は、毎年5月中旬に納税通知書によって税額が通知され、年4回に分けて納税します。

固定資産税の減免

所有する固定資産のうち、次の内容に当てはまる場合は、固定資産税を減免できる場合があります。直接ご相談ください。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. その他、特別の事由がある者

土地・家屋価格などの縦覧帳簿の縦覧

納税者が自己の所有する土地および家屋の価格について、市内の他の土地・家屋の価格と比較し、評価が適正かどうかを判断できる制度です。

  • 縦覧期間
    毎年4月1日から第1期の納期限(原則5月31日)までの間
  • 縦覧できる人・縦覧できる帳簿

    土地所有に係わる納税者:「土地価格等縦覧帳簿」
    家屋所有に係わる納税者:「家屋価格等縦覧帳簿」

  • 縦覧の場所
    税務課(市役所1階)

縦覧帳簿に記載されている内容

  • 土地価格等縦覧帳簿:所在・地番・地目・地積・価格
  • 家屋価格等縦覧帳簿:所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格

閲覧に必要なもの

納税通知書や運転免許証など、本人であることを確認できるものをお持ちください。

委任を受けた人はさらに委任状が必要です。

手数料

縦覧は無料です。

課税台帳の閲覧

納税義務者が自己の固定資産の課税内容を閲覧できる制度です。また、借地人・借家人なども、課税内容を明らかにするため閲覧できます。

閲覧できる人 閲覧できる範囲
納税義務者

納税義務の対象となる固定資産

土地について賃借権などの権利を有する人 賃借権などの対象となる土地
家屋について賃借権などの権利を有する人  賃借権などの対象となる家屋およびその敷地である土地
固定資産の処分をする権利を有する一定の人(所有者、管財人など) 処分する権利の対象となる固定資産

閲覧に必要なもの

閲覧する権利を証明できる書類(賃貸借契約書など)と本人であることを確認できるものをお持ちください。

委任を受けた人は、さらに委任状が必要です。

手数料

閲覧手数料は300円です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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