くらし・手続き
印鑑登録の新規登録
印鑑は、社会生活を送る上でさまざまな場合に必要とされます。
中でも、市役所に登録し、本人の印鑑であることの証明を受けた「実印」は、取り引きや不動産の登記などに際し、非常に重要な役割を果たすものです。
印鑑登録は、本市に住民登録をしている15歳以上の人であれば登録できます。ただし、1人1個に限ります。
手続きに来る人
本人または代理人
代理人による申請留意点
やむを得ず代理人が申請する場合は、代理人に委任したことを証明する「代理人選任届」と、登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。申請の事実を確認するため、本人宅へ照会書を郵送します。回答書により本人による申請の事実が確認されると、印鑑登録証が発行されます。
- 印鑑登録代理人選任届 [PDF形式/42.87KB]
※同一世帯の人が手続きに来ても代理人扱いとなります。
持ってくるもの
登録を受けようとする印鑑
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいものや、大きすぎたり小さすぎたりするものなど、登録できない印鑑がありますので、市民課窓口でご相談ください。
本人確認の資料
行政庁発行の身分証明書、自動車運転免許証・在留カードなどで写真が添付されたもの、または本市における印鑑登録者から、本人に相違ないことを保証された書面(登録印鑑および印鑑登録証を持参した保証人の同席が必要)
※保証人とは、匝瑳市で印鑑の登録を受けている人をいいます。住所、氏名、登録印鑑、印鑑登録証が必要となります。
登録できない印鑑
- 氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので、表されていないもの。あるいは職業、資格など氏名以外のことを表しているもの
- ゴム印など変形しやすい材質のもの
- 欠けていたり、すり減ったりして氏名を判断しにくいもの
- 大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、25ミリメートルの正方形に収まらないもの
※他人に悪用される恐れがあるので、実印として登録する印鑑は、どこにでもある三文判はやめましょう。
印鑑登録証の交付
印鑑を登録すると、印鑑登録証が交付されます。
本人であることが確認できたときは
登録(登録証をお渡しします)
本人であることが確認できないとき、及び代理人のときは
照会書を郵送します。回答書を持って窓口へ来庁の上、登録となります(登録証をお渡しします)。
※登録する印鑑・代理人のときは、代理人の印鑑も必要。
※回答書の期限は発送した日から起算して14日以内。
印鑑登録証がないと、印鑑登録証明書の交付は受けられませんので、大切に保管してください。
印鑑登録証をなくしたときはすぐに届け出てください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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