くらし・手続き

印鑑登録証をなくしたとき・破損したとき

印鑑登録証をなくしたとき

印鑑登録証をなくしたときは、すぐ印鑑登録証亡失届を提出してください。引き続き印鑑登録をする場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。

手続き方法は、新規手続きの場合と同様になります。

印鑑登録証が破損したとき

印鑑登録証が著しく破損したようなときは、印鑑登録証と登録印を添えて、「印鑑登録証再交付申請書」を提出してください。代理人が届ける場合は、代理人選任届と代理人の印鑑が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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