印鑑登録証をなくしたとき・破損したとき
印鑑登録証をなくしたとき
印鑑登録証をなくしたときは、すぐ印鑑登録証亡失届を提出してください。引き続き印鑑登録をする場合は、もう一度登録の手続きが必要になります。
手続き方法は、新規手続きの場合と同様になります。
印鑑登録証が破損したとき
印鑑登録証が著しく破損したようなときは、印鑑登録証と登録印を添えて、「印鑑登録証再交付申請書」を提出してください。代理人が届ける場合は、代理人選任届と代理人の印鑑が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年1月29日
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