くらし・手続き

住民基本台帳の閲覧

国または地方公共団体の機関の閲覧請求

住民基本台帳閲覧請求書を閲覧しようとする日の14日前までに提出してください。

個人または法人の閲覧申出など

申出者は、住民基本台帳閲覧申出書を閲覧しようとする日の14日前までに、誓約書を添付して提出してください。

その他添付書類については、申出書に記載してあります。

個人および法人の閲覧条件

  1. 訴訟の提起に係る場合
  2. 民生委員が委託事務の遂行に係る場合
  3. 自己住所地に他者が住所を有していないか確認する場合
  4. 統計調査・世論調査・学術研究などの公益性が高い場合
  5. 公共団体が行う地域住民の福祉向上に寄与し活動する場合など

閲覧の請求などに対する決定

閲覧の可否を決定し、その結果を請求書または申出書の提出があった日から起算し、7日以内に文書にて通知します。

閲覧時間

9時から12時までおよび13時から16時30分までです。

閲覧人数

閲覧者などの定員は1人です。

詳細については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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