健康・福祉

介護保険の適用除外

匝瑳市に住民票がある65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの公的医療保険加入者(第2号被保険者)は、匝瑳市の介護保険の被保険者となります。しかし、次の介護保険適用除外施設に入所し、一定の要件を満たす人については、介護保険の被保険者とならないこととされています。

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの
  1. 指定障害者支援施設
    ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している身体障害者に限る。
  2. 障害者支援施設
    ※身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。
介護保険法施行規則第170条第2項によるもの
  1. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  2. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
    ※当該指定に係る治療などを行う病床に限る。
  3. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所など
    ※同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。
  5. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  6. 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
    ※同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。
  7. 障害者支援施設
    ※知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。
  8. 指定障害者支援施設
    ※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所支援に係るものに限る)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。
  9. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設
    ※同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。

適用除外施設等一覧(千葉県ホームページ)

介護保険適用除外に関する届け出

介護保険適用除外施設の人へ

介護保険適用除外施設での入所・退所など次の異動があった場合は、「介護保険適用除外施設入所・退所届」を高齢者支援課介護保険班(市役所1階)まで提出してください。

※適用除外施設入退所者の確認作業は、市民課国保年金班と合同で行っています。

匝瑳市に住民票がある65歳以上の人(第1号被保険者)
  • 入所
  • 退所
  • すでに適用除外施設に入所している人が、65歳に到達したとき
40歳から64歳までの匝瑳市国民健康保険加入者(第2号被保険者)
  • 入所
  • 退所
  • すでに適用除外施設に入所している人が、40歳に到達したとき

※40歳から64歳までの匝瑳市国民健康保険以外の公的医療保険加入者(第2号被保険者)は、各医療保険者への届け出が必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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