健康・福祉

介護保険住宅改修費支給

介護保険では、介護が必要な人が住み慣れた家で自立した生活を送ることができるように「住宅改修費」が支給されます。
※事前申請が必要です。

工事や申請をする前にご確認ください

  • 支給対象者は、介護保険の要介護認定で「要支援1・2」「要介護1~5」の認定を受けた人です。
  • 要介護度にかかわらず、利用者は改修費20万円を上限に、そのうち利用者負担割合分(1~3割)を負担していただき、残りは介護保険から支給されます。
  • 支給対象となるのは、介護保険被保険者証に記載されている住所の住宅の改修に限ります。
  • 事前申請が必要です。必ず担当のケアマネジャーなどに相談してください。

支給の対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑り防止、移動円滑化のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. その他1~5の改修に伴い必要な工事

※個々のケースにより対象とならない場合があります。詳しくは高齢者支援課(電話番号:0479‐73‐0033)までお問い合わせください。

手続きの主な流れ

1.ケアマネジャーなどに相談

事前に必ず担当のケアマネジャーなどに相談しましょう。申請にはケアマネジャーなどが作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要になります。

2.施工業者選び・見積もり依頼

複数の事業者の見積もりを比較検討し、施工業者を選定してください。

「受領委任払い」をご利用の場合は登録事業者を下記よりご確認ください。

3.市への事前申請(工事前)

必要書類をそろえて高齢者支援課(市役所1階)に事前申請してください。
なお、審査にあたって現地調査をする場合があります。

4.承認および工事の実施

事前申請が承認されてから、改修工事を実施します。

5.住宅改修費の支給申請(工事後)

工事が完了しましたら、工事費用の領収書などの必要書類を高齢者支援課に提出してください。後日、住宅改修費を支給します。

申請方法

受領委任払いによる住宅改修費支給

受領委任払いとは、匝瑳市に登録した施工業者(受領委任払登録事業者)で住宅改修工事を実施したとき、利用者は事業者に自己負担割合分(1~3割)を支払い、残りの支給分(9~7割)は施工業者に支払われる制度です。

例えば、自己負担割合1割の人が20万円の住宅改修工事を実施した場合、利用者は施工業者へ2万円を支払い、申請後に自己負担割合分を除いた18万円が市から施工業者に支払われます。

<例>自己負担割合1割の人が20万円の住宅改修を行った場合
利用者…施工業者へ2万円の支払い
匝瑳市…施工業者へ18万円の支払い

この制度を利用することによって、住宅改修に掛かる利用者の一時的な費用負担の軽減ができます。

受領委任払登録事業者

最新の登録事業者は、「受領委任払事業者登録簿」 [PDF形式/126.68KB]をご覧ください。
なお、登録事業者とは受領委任払いを取り扱う事業者のことで、市が製品の品質や工事内容を保証するものではありません。

償還払いによる住宅改修費支給

償還払いとは、住宅改修に掛かる費用を利用者が、いったん全額負担し、申請することで自己負担割合分(1~3割)を除いた支給分(9~7割)が後日利用者の口座に支払われる方法です。

例えば、自己負担割合1割の人が20万円の住宅改修工事を実施した場合、利用者は施工業者へいったん20万円全額を支払い、申請後に自己負担割合分を除いた18万円が市から利用者の口座に支払われます。

<例>自己負担割合1割の人が20万円の住宅改修を行った場合
利用者…施工業者へ20万円の支払い
匝瑳市…利用者へ18万円の支払い

申請に必要な書類(工事前)

申請に必要な書類(工事後)

  • 領収書(利用者宛てのもの)
  • 工事費内訳書
  • 住宅改修後の状態を確認できるもの(改修前・改修後それぞれの日付け入りの写真を添付すること)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

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