結婚新生活応援事業補助金を交付します
匝瑳市では、子育て世代を経済的に支援するため「結婚新生活応援事業」を実施しています。
この支援を受けることができる対象者や支援の内容は次の通りです。
補助制度の概要
補助対象者
次の条件のすべてに該当する人が対象です。
- 申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)の夫婦の所得を合算した額が500万円未満である世帯
ただし、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額を控除する - 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下で、令和6年3月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること
- 夫婦がともに市内に居住し、申請時に夫婦双方の住民票の住所が新居の所在地となっていること
- 補助金の交付の申請をした日から2年以上継続して本市に居住する意思を有していること
- 他の公的制度による住居費、引っ越し費用およびリフォーム費用に対する補助を受けていないこと
- 夫婦の一方または双方が過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと
- 世帯全員の市税および国民健康保険税に滞納がないこと
- 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
- 内閣府、千葉県および市による本事業実施に係るアンケートなどへ協力すること
補助対象費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間で支出した次の費用
住居費
婚姻を機に新たに取得、または賃借した住宅に要した費用のうち、住宅の取得費、または賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料の合計額
ただし、勤務する事業所から住居に係る手当が支給されている場合は、その手当支給分を除いた額
引っ越し費用
婚姻を機に新たに取得、または賃借した住宅に引っ越しする際に要した費用のうち、引っ越し業者または運送業者への支払った費用
リフォーム費用
婚姻を機に新たに取得、または賃借した住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、整備更新などの工事費用
補助金額
1世帯当たりの上限は、上記の補助対象費用の実費負担分として、夫婦共に29歳以下の場合は60万円、それ以外の場合は30万円
必要書類
補助金交付申請書に必要事項を記入し、次の書類および必要となる添付書類を添えて、企画課(市役所2階)の窓口までご提出ください。
- 誓約書(第2号様式)
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明の写し)
- 申請者の属する世帯員全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
- 申請者の属する世帯全員の所得証明書または非課税証明書
- 申請者の属する世帯の全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
- 新居の売買契約書の写し(新居を購入した場合)
- 新居の請負契約書の写し(新居を新築した場合)
- 新居の賃貸借契約書の写し(新居を賃借している場合)
- 住宅手当支給証明書(第3号様式)(新居を賃借し、住宅手当の支給を受けている場合、住居費を支払ったことを証する書類)
- 引っ越し費用を支払ったことを証する書類(引っ越し費用に対する補助金の交付を申請する場合)
- リフォーム工事の契約内容が確認できる工事請負契約書または請書の写し(リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合)
- リフォーム費用を支払ったことを証する書類(リフォーム費用に対する補助金の交付を申請する場合)
- 前各号に掲げるものの他、市長が必要と認める書類
申請書などのダウンロード
- 第1号様式 結婚新生活応援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [PDF形式/103.63KB]
第1号様式 結婚新生活応援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [WORD形式/25.41KB] - 第2号様式 誓約書 [PDF形式/79.65KB]
第2号様式 誓約書 [WORD形式/22.19KB] - 第3号様式 住宅手当支給証明書 [PDF形式/69.21KB]
第3号様式 住宅手当支給証明書 [WORD形式/23.37KB] - 第4号様式 個人情報取扱同意書 [PDF形式/73.81KB]
第4号様式 個人情報取扱同意書 [WORD形式/21.95KB]
※第4号様式を提出することで以下の書類の提出を省略できます。
- 申請者の属する世帯員全員の住民票の写し(続柄の記載されたもの)
- 申請者の属する世帯全員の所得証明書または非課税証明書
- 申請者の属する世帯の全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類
交付申請期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
決定の取り消し
交付決定を受けた人が、次のいずれかに該当することとなった場合、交付の決定を取り消し、補助金の全部または一部を返還していただきます。
ただし、災害、病気、転勤などのやむを得ない事情があるとして市長が認めた場合はこの限りではありません。
- 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき
- 補助金の交付の申請をした日から2年未満に夫婦ともに本市から転出したとき
- 補助金の交付の申請をした日から2年未満に新居の所有権が相続以外で第三者に移転したとき(新居を購入、新築またはリフォームした場合)
- 補助金の交付の申請をした日から2年未満に匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納が生じたとき
- その他、違反する行為があったとき
令和6年度 地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書
令和6年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDF形式/323.28KB]
その他
- 事業の実施状況などを確認するため、必要があると認めるときは、報告または書類の提出を求めることがあります。
- 補助は予算の範囲内で実施していますので、申請を希望する場合は、事前に下記までお問い合わせください。
-
その他、補助金に関して不明な点がある場合には、下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2024年6月4日
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