【フラット35】地域連携型の「利用対象証明書」の交付
匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の交付と併せて、フラット35の借入金利の一定期間引き下げを受けることができます。
対象者
匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の交付要件をすべて満たす予定の人
利用できる制度
【フラット35】地域連携型
【フラット35】地域連携型を利用すると、【フラット35】の借入金利が引き下げになります。
匝瑳市で利用できるプランは、「子育て支援」と「地域活性化」です。
- 「子育て支援」プラン
借入金利が当初5年間、年0.5%(2ポイント)の引き下げ - 「地域活性化」プラン
借入金利が当初5年間、年0.25%(1ポイント)の引き下げ
詳細は、住宅金融支援機構ホームページ(【フラット35】地域連携型)をご確認ください。
【フラット35】子育てプラス(令和6年2月13日の資金受取分から適用)
国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対し、子どもの人数に応じて住宅ローン【フラット35】の金利が引き下げになる【フラット35】子育てプラスが新設されました。
- 【フラット35】子育てプラス
金利の引き下げ幅が最大年0.5%から1.0%に拡充
※匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の交付要件を満たす場合、【フラット35】地域連携型による金利の引き下げが併せて利用できます。
詳細は、住宅金融支援機構ホームページ(【フラット35】子育てプラス)をご覧ください。
制度の利用方法
【フラット35】地域連携型を利用する場合、フラット35の借入契約時までに、匝瑳市から【フラット35】地域連携型利用対象証明書の交付を受け、取扱金融機関へ提出する必要があります。
次の申込書に必要事項を記載の上、必要書類を添えて企画課まちづくり戦略室(市役所2階)まで提出してください。
【フラット35】地域連携型利用申請書[PDF形式/227.1KB]
必要書類
- 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
※世帯全員が記載された住民票 - 転入前3年間市外に住んでいたことが分かる申請者の戸籍の附票の写し(定住のために匝瑳市の住民基本台帳に記録した日から起算して過去3年間以上匝瑳市以外の市区町村に住所を有していたことが分かるもの)
- 交付対象住宅の居住面積が明らかになる図面および計算書
- 世帯全員の匝瑳市の市税および国民健康保険税に滞納がないことを証する書類
※匝瑳市からの課税がない人は、申請時にその旨お申し出ください。
注意事項
- 本証明書の交付申請とは別に、匝瑳市転入者マイホーム取得奨励金の申請が必要です。
※住宅入居後の申請となります。 - 本証明書は、フラット35の借入契約成立を保証するものではありません。
- フラット35の借り入れ申し込みについては、取扱金融機関へお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2024年4月1日
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