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安全・安心

自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう

すべての世代でヘルメット着用

道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が「すべての自転車利用者への努力義務」となりました。

道路交通法

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗者にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

また、保護者は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法第63条の11

  • 第1項:自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 第2項:自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 第3項:児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

ヘルメット非着用時の致死率は2.2倍

自転車乗車時のヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比較すると約2.2倍(警察庁ウェブサイトより)となり、ヘルメットを着用することで自転車事故で最も多い頭部の損傷を防ぐ効果があります。

交通の方法に関する教則

「自転車に乗るに当たっての心得」として、乗車用ヘルメットの努力義務化、乗車用ヘルメットはSGマ-クなどの安全性を示すマークの付いたものを使うことおよびあごひもを確実に締めるなど正しい着用の記載が追加されました。

交通安全教育指針

児童から高齢者まで各世代に対する交通安全教育内容に交通事故発生時の乗車用ヘルメットの被害軽減効果および乗車用ヘルメットの着用に関する努力義務、着用の指導の記載が追加されました。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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